第一小法廷の上告棄却決定において「刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない」旨判示された事例
判旨
本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告について、これらが刑訴法405条の上告理由に該当しないことを示し、かつ職権調査によっても同法411条の適用を否定して上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、職権による原判決破棄の必要性(411条)が認められるか。
規範
被告人または弁護人が上告理由として主張する「事実誤認」および「量刑不当」は、刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反)に掲げられた上告理由には当たらない。また、職権で調査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同法411条)が存在しない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決の認定した事実に誤りがあること(事実誤認)、および量刑が重すぎること(量刑不当)を不服として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の主張は事実誤認および量刑不当であり、被告人本人の主張も事実誤認である。これらは刑訴法405条に規定される適法な上告理由に当たらない。また、最高裁判所が職権で調査を行ったが、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような重大な事由は見当たらない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は、事実誤認や量刑不当が直ちに適法な上告理由とはならないという実務上の原則を確認するものである。司法試験の答案上は、上告理由の適否を論じる際の基礎知識として、405条と411条の適用関係を整理するために参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2294 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告が、刑訴法405条所定の上告理由に該当しないことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審判決における事実認定の誤りおよび量刑の不当を理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主…