犯情の同様な共犯者の一部のみを起訴したことが憲法一四条に違反するとの主張が前提を欠き不適法とされた事例
憲法14条
判旨
検察官による公訴提起の判断は広範な裁量に委ねられており、検察官がその裁量権を適正に行使したと認められる限り、特定の被告人に対する起訴が憲法14条の法の下の平等に反することはない。
問題の所在(論点)
検察官による公訴の提起が、憲法14条(法の下の平等)に違反する不当な差別的取扱いとして、裁量権の逸脱・濫用に該当するか。
規範
公訴権の行使に関する検察官の裁量は広く認められる(刑事訴訟法248条)。特定の被告人に対する起訴が憲法14条に違反するか否かは、検察官による裁量権の行使が不当な差別的意図に基づくなど、その逸脱・濫用が認められるか否かによって判断される。
重要事実
被告人両名は、起訴されたことについて憲法14条の法の下の平等に違反すると主張した。原審は、検察官が被告人両名を起訴したことについて、その裁量権を適正に行使したものと判断した。これに対し、被告人側は憲法違反を理由に上告した事案である。なお、事案の具体的犯罪事実の詳細については判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁は、検察官がその裁量権を適正に行使したものと認められるとした原判決の判断を正当とした。弁護人が主張する憲法14条違反の点は、裁量権の適正な行使という前提がある以上、理由がない。また、被告人Bの自白調書の任意性等、他の争点についても原審の判断に誤りはないとされた。
結論
被告人両名に対する公訴の提起は、検察官の裁量権の適正な行使の範囲内であり、憲法14条に違反しない。したがって、本件各上告は棄却される。
実務上の射程
検察官の起訴裁量(起訴便宜主義)を前提としつつ、憲法違反や公訴権濫用が問題となる場面での標準的な判断枠組みを示す。答案上では、起訴の不当性が主張される場合に、裁量権の逸脱・濫用の有無を検討する際の根拠として活用できるが、本判決自体は裁量の適正行使を簡潔に肯定したものである点に注意を要する。
事件番号: 昭和60(あ)735 / 裁判年月日: 昭和60年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】大麻取締法の規定が憲法に違反するか否かについて、大麻が人の心身に有害であるという事実を前提とする限り、同法による規制は合憲である。 第1 事案の概要:被告人が大麻取締法違反で起訴された際、同法の規定は違憲であると主張して上告した。原審は、大麻が人の心身に有害であると認定し、同法の規制を正当化した。…