賭博の余罪を自供した被告人の供述調書をその常習性認定に使用することが違憲(憲法三一条)であるという論旨が不適法とされた事例
憲法31条
判旨
起訴されていない余罪の事実であっても、被告人の性質、経歴等の主観的事項に関する情状として、犯行の常習性を認定するための資料とすることができる。
問題の所在(論点)
起訴されていない余罪の事実を、起訴された犯罪事実(本件では常習賭博等における「常習性」)を基礎付けるための資料として認定に用いることが許されるか。
規範
被告人の性格、経歴、常習性といった主観的記述に関する情状を認定するにあたり、起訴されていない別個の犯罪事実(余罪)を、当該情状を推認するための資料として用いることは許容される。ただし、余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑に反映させることは憲法31条等の趣旨に反し許されない。
重要事実
被告人が賭博罪により起訴された事案において、原審および第一審は、起訴状に記載されていない他の賭博行為(余罪)の存在を認定した。弁護人は、これら余罪の認定が事実上の処罰にあたり憲法31条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、原判決および第一審判決が認定した余罪事実は、あくまで被告人の「賭博の常習性」という主観的な属性を認定するための資料として用いられたに過ぎない。これは、余罪そのものを本罪として処罰したり、余罪を理由に不当に重い刑を科したりしたものではないと判断される。したがって、適正な手続による審判を欠いた処罰(憲法31条違反)には当たらない。
結論
余罪を被告人の常習性認定の資料とすることは適法であり、憲法31条に違反しない。
実務上の射程
刑事実務および答案作成においては、余罪の取扱いを「犯情(客観的悪質性)」と「一般情状(主観的属性)」に分けて論じる。本判例は、余罪を性格や常習性といった主観的情状の資料とすることを肯定するものであり、常習賭博罪などの構成要件としての常習性認定や、再犯可能性の認定において活用できる射程を有している。
事件番号: 昭和25(れ)1540 / 裁判年月日: 昭和26年2月2日 / 結論: 棄却
本件において、所論前科の事実は、賭博常習認定の一資料に過ぎないのであつて、かかる前科事実を自白のみによつて認定することを違法とする法的根拠はなく、なお原判決は、右前科の外被告人等の第一審公判における供述、検察官、の松田和三吉に対する聴取書、検察事務官の安村俊雄に対する聴取書を綜合して、本件常習賭博全体の事実を認定したも…