中核派による王子事件・文部省事件上告審決定
判旨
上告審において、原審で主張・判断を経ない憲法違反の主張や、単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づく適法な上告理由の存否。特に、原審で主張・判断されていない憲法違反の主張や、法律で限定された理由(事後審的性格)以外の不服申し立てが上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた適法な上告理由に当たらない主張、すなわち、原審で主張・判断を経ない憲法違反の主張や、単なる事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張は、上告審において棄却されるべきである。
重要事実
被告人が憲法21条、31条違反(違憲主張)を理由に上告を申し立てた。しかし、これらの違憲の点は原審(控訴審)において主張されておらず、判断も経ていなかった。また、弁護人はそれ以外に、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当を上告の理由として主張した。
あてはめ
本件における違憲主張は、原審での主張・判断を経ていないため、上告理由としての適格を欠く。また、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張は、いずれも刑訴法405条が定める限定的な上告理由(違憲・判例違反)に該当しない。したがって、本件上告は不適法なものといえる。
結論
本件上告は、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
事件番号: 昭和47(あ)2566 / 裁判年月日: 昭和48年9月25日 / 結論: 棄却
判決登載刊行物の号巻丁数のみを掲げ、もしくは裁判所名および言渡日のみを指摘するにとどまる主張は判例の具体的な摘示があるといえない。
実務上の射程
上告審の事後審としての性質を確認する判示である。司法試験の刑事訴訟法においては、上告理由の限定性(405条)や、原審で現れていない論点を上告審で争うことの制限を説明する際の基礎資料として用いる。
事件番号: 昭和46(あ)2731 / 裁判年月日: 昭和47年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして棄却した決定である。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する原判決について事実誤認および量刑不当を主張して上告を申し立てた事案である。判決文からは具…
事件番号: 昭和54(あ)846 / 裁判年月日: 昭和54年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法208条の2に規定される「兇器」等の文言は、憲法31条が要求する刑罰法令の明確性の原則に照らして、あいまい、不明確であるとはいえない。 第1 事案の概要:被告人らは、凶器準備集合罪(刑法208条の2)の規定に関し、「兇器」等の文言が不明確であり、罪刑法定主義を定める憲法31条に違反すると主張し…
事件番号: 昭和47(あ)1964 / 裁判年月日: 昭和48年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張するためには、原則として原審においてその旨の主張・判断がなされていることを要し、それがない場合は刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の行為について憲法9条違反を理由に上告を申し立てた。しかし、原審(控訴審)の審理過程において、当該事案…