A運送事件上告審決定
判旨
本件上告は、引用された判例が事案を異にして適切ではなく、その他は単なる法令違反の主張にすぎないため、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却された。
問題の所在(論点)
刑訴法405条所定の上告理由(判例違反)の成否、および同法411条の職権破棄事由の有無が問題となった。
規範
刑訴法405条の上告理由となる「判例違反」を主張する場合、引用される判例は事案の性質や法的論点が本件と共通し、適切な比較対象となり得るものでなければならない。また、単なる法令違反の主張は同条の上告理由には該当しない。
重要事実
上告人は、原判決が判例に違反するとして上告を申し立てた。しかし、上告人が主張の中で引用した判例は、本件と事案を異にするものであった。また、その他の上告理由は、実質的に単なる法令違反を主張する内容であった。
あてはめ
上告人が引用した判例は本件と事案を異にしており、判例違反の対象として不適切である。また、その余の主張も単なる法令違反にとどまり、同法405条が定める限定的な上告理由を充足しない。さらに、記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(同法411条)は見当たらないと解される。
結論
本件上告には刑訴法405条の上告理由がなく、同法411条を適用すべきものとも認められないため、上告を棄却する。
事件番号: 昭和47(あ)1008 / 裁判年月日: 昭和48年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に基づく上告において、引用された判例と事案を異にする場合は判例違反には当たらず、単なる法令違反の主張も適法な上告理由を構成しない。職権による破棄を定めた同法411条の適用要件も満たされない限り、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:検察官が、原判決には判例違反および法令…
実務上の射程
本判決は、最高裁判所に対する上告理由の厳格性を再確認するものである。答案上は、上告理由を構成する際に、引用判例との「事案の同一性・類似性」が重要であることを示す際に言及し得る。ただし、本決定自体は簡潔な棄却決定であるため、具体的な規範定立に用いるよりも、手続的要件の確認として機能する。
事件番号: 昭和48(あ)369 / 裁判年月日: 昭和48年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由として主張された判例違反が認められず、その他の主張も刑訴法405条の上告理由に該当しないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた際、弁護人は福岡高等裁判所昭和24年11月2日の判決を引用して判例違反を主張した。あわせて、単なる法令違反および量刑…
事件番号: 昭和41(あ)1697 / 裁判年月日: 昭和48年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、検察官の上告について、引用された判例が事案を異にすること、及び単なる法令違反の主張であることを理由に、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。 第1 事案の概要:検察官が判例違反および法令違反を理由として上告を申し立てた事案。検察官は上告趣意において特定の判例を引用…