Aタクシー事件上告審決定
判旨
刑事訴訟法405条に基づく上告において、引用された判例と事案を異にする場合は判例違反には当たらず、単なる法令違反の主張も適法な上告理由を構成しない。職権による破棄を定めた同法411条の適用要件も満たされない限り、上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
検察官が主張する判例違反の存否、および単なる法令違反の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか。さらに、刑訴法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条の上告理由において、判例違反を主張する場合には事案の同一性が求められる。また、単なる法令違反は同条の上告理由には当たらず、同法411条に基づく職権破棄は、著しく正義に反すると認められる事由がある場合に限定される。
重要事実
検察官が、原判決には判例違反および法令違反があるとして上告を申し立てた事案。検察官は特定の見解を支持する判例を引用して上告理由としたが、最高裁はその適用可能性を検討した。
あてはめ
検察官が引用した判例は、本件とは事案を異にするものであり、判例違反の主張は前提を欠く。その余の主張は単なる法令違反にすぎず、刑訴法405条所定の上告理由を構成しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような事情は認められない。
結論
本件上告には刑訴法405条所定の上告理由がなく、また同法411条を適用すべきものとも認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における上告理由の限定性を示す事例である。答案作成上は、判例違反を論じる際に事案の類似性を検討する必要があること、および411条の職権破棄が極めて限定的であることを示す際の根拠となり得るが、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断にとどまっている。
事件番号: 昭和26(れ)1503 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人側は原判決に対し、刑事訴訟法405条に基づく上告を申し立てた。しかし、提出された上告趣意書の内容…
事件番号: 昭和25(あ)3223 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に事実誤認および量刑不当があることを理由として上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑訴法4…