当審がした訴訟費用執行免除申立棄却決定に対する異義申立の適否(消極)
刑訴法504条
判旨
最高裁判所がなした訴訟費用執行免除申立に対する棄却決定に対し、異議の申立てを行うことは法的に許容されない。不服申立ての根拠を欠くため、かかる申立ては不適法として棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所がした訴訟費用執行免除申立の棄却決定に対し、異議の申立てをなすことが法的に許されるか。
規範
最高裁判所の決定に対する不服申立て(異議の申立て)については、法律上明文の規定がない限り、これをなすことは許されない。刑事訴訟法上、最高裁判所がした決定に対して異議を申し立てることを認める規定は存在しない。
重要事実
申立人は、殺人および死体遺棄の被告事件に関連し、最高裁判所が昭和46年10月13日に行った訴訟費用執行免除申立棄却決定について不服があるとして、最高裁判所に対し異議の申立てを行った。
あてはめ
本件における異議の申立ては、最高裁判所が既に下した決定を対象とするものである。刑事訴訟手続において、最高裁判所の判断は最終的なものであり、これに対する更なる異議申立てを認める特段の法的根拠は存在しない。したがって、申立人が行った異議の申立ては、適法な手続に基づかない不適法なものと言わざるを得ない。
事件番号: 昭和56(し)66 / 裁判年月日: 昭和56年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】即時抗告を棄却する決定に対して異議を申し立てることはできず、これに対する特別抗告は不適法である。また、特別抗告の提起期間は刑訴法433条2項に基づき、告知の日から5日以内と厳格に解される。 第1 事案の概要:申立人は、大阪地方裁判所になされた訴訟費用執行免除の申立てを却下する決定に対し、即時抗告を…
結論
本件異議の申立ては不適法であるため、これを棄却する。
実務上の射程
最高裁判所の決定に対する不服申立手段の不存在を確認した裁判例である。訴訟費用執行免除決定に限らず、最高裁判所の決定一般について、異議申立てなどの法的救済手段が認められないことを示す実務上の指針となる。
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…
事件番号: 昭和28(す)167 / 裁判年月日: 昭和28年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告棄却の決定をした場合、当該決定に対して異議の申立てをすることはできない。 第1 事案の概要:被告人Aが最高裁判所に上告を申し立てたが、最高裁判所は上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。そのため、同法414条および386…
事件番号: 昭和56(す)63 / 裁判年月日: 昭和56年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法501条に基づく刑の執行に関する異議の申立ては、刑の言渡しをした確定裁判を対象とすべきであり、抗告棄却決定に対しては許されない。 第1 事案の概要:申立人が、抗告棄却決定を対象として刑訴法501条に基づく申立てを行った事案。 第2 問題の所在(論点):刑訴法501条に基づき、検察官の執行…
事件番号: 昭和26(す)422 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告の申立てをすることは許されない。最高裁判所の決定を対象とする不服申立ては不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、抗告の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事…