付郵便による原決定の送達後、五日の期間経過後にされた特別抗告申立の適否
刑訴規則63条
判旨
刑事訴訟法433条2項に基づく特別抗告の申立期間(5日間)は、決定の謄本が被告人に送達された日から起算される。本件では、書留郵便による送達から5日を経過した後の申立ては不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法433条2項所定の特別抗告の申立期間(5日)の起算点および期間経過後の申立ての適法性。
規範
刑事訴訟法433条2項に定める特別抗告の申立期間は、裁判の告知を受けた日から5日以内である。決定の場合、告知は原則として謄本の送達によって行われる(刑事訴訟規則34条参照)。したがって、送達の日を基準として期間の成否を判断すべきである。
重要事実
被告人に対し、本件原決定の謄本が昭和46年7月23日に書留郵便に付される方法によって送達された。これに対し、被告人が特別抗告の申立てを行ったのは同年8月6日であった。
あてはめ
本件において、原決定の謄本は昭和46年7月23日に送達されている。特別抗告の申立期間は、この送達の日から起算して5日以内である必要がある。しかし、被告人が実際に申立てを行ったのは8月6日であり、送達日から数えて明らかに5日の期間を経過している。したがって、本件申立ては法定の期間を徒過したものといえる。
事件番号: 昭和45(し)24 / 裁判年月日: 昭和45年4月30日 / 結論: 棄却
忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定の謄本が、被告人と申立人である弁護人との双方に日を異にして送達された場合における抗告申立の期間は、被告人本人に送達された時から進行をはじめる。
結論
本件特別抗告の申立ては、申立期間経過後になされたものであり、不適法である。したがって、棄却を免れない。
実務上の射程
特別抗告の申立期間に関する極めて基礎的な判示である。答案上では、期間徒過の有無が問題となる局面において、送達日を確定し、5日の期間を機械的に当てはめる際に参照する。決定の謄本送達が告知として機能することを前提とした実務的な判断である。
事件番号: 昭和26(ク)93 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は民事訴訟法419条の2(現330条)の特別抗告のみに限定され、その不変期間は送達から5日である。 第1 事案の概要:抗告人は、東京高等裁判所が昭和26年4月27日になした決定について、同年5月12日に決定の送達を受けた。その後、抗告人は同年5月21日に最高裁判所に対して抗告…
事件番号: 昭和26(ク)88 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ての期間は、民事訴訟法上の特別の定め(現行の許可抗告制度等に相当)に基づき、送達を受けた日から5日以内であると解される。 第1 事案の概要:東京高等裁判所が昭和26年4月27日に下した決定が、同年5月12日に抗告人へ送達された。抗告人は本件決定を不服として最高裁判所に対し…
事件番号: 昭和36(し)49 / 裁判年月日: 昭和36年11月29日 / 結論: 棄却
申立人に対する広島高裁松江支部昭和三六年(う)第三七号窃盗、封印破棄、傷害被告事件について、昭和三六年九月二一日広島高等裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立の棄却決定に対し、特別抗告の申立があつたが、本件記録によれば、原決定の謄本が申立人に送達されたのは昭和三六年九月二四日であるから、申立人が特別抗告をす…
事件番号: 昭和40(し)45 / 裁判年月日: 昭和40年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の申立ては、法定の抗告提起期間内に申立書を原裁判所に提出して行わなければならず、直接最高裁判所に提出された申立書が期間経過後に原裁判所に到達した場合は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、福岡高裁宮崎支部による裁判官忌避申立却下決定の送達を昭和40年5月23日に受けた。特別抗告の提起…