判旨
勾留理由開示の請求を却下した裁判官の裁判に対しては、刑事訴訟法429条1項2号により準抗告の申立てが可能である。
問題の所在(論点)
裁判官による勾留理由開示請求の却下裁判に対し、刑事訴訟法429条1項に基づく準抗告による不服申立てが認められるか。これにより、刑訴法433条の特別抗告の可否が定まる。
規範
裁判官が勾留理由開示の請求を却下した裁判は、刑事訴訟法429条1項2号にいう「勾留に関する裁判」に準ずるものとして、不服がある者はその取消しまたは変更を請求(準抗告)することができる。
重要事実
本件において、請求人は裁判官による勾留理由開示請求の却下裁判に対し、最高裁判所へ特別抗告(刑訴法433条)を申し立てた。当該申立てが適法であるか、すなわち、同裁判が「不服を申し立てることができない」裁判に該当するかが争点となった。
あてはめ
勾留理由開示の請求を却下する裁判は、勾留という身体拘束の適法性を担保するための手続に関するものであるから、刑訴法429条1項2号の趣旨に照らし、準抗告の対象に含まれると解される。したがって、本件却下裁判には準抗告という不服申立手段が用意されているといえる。
結論
本件却下裁判には準抗告が可能であり、刑訴法433条にいう「不服を申し立てることができない」裁判にはあたらないため、本件特別抗告は不適法として棄却される。
実務上の射程
勾留理由開示の却下に対する不服申立経路を準抗告と確定させた点に意義がある。答案上では、裁判官の裁判に対する不服申立ての可否が問われる際、429条1項各号の列挙事項を緩やかに解釈する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和46(し)44 / 裁判年月日: 昭和46年6月14日 / 結論: 棄却
裁判官が勾留理由開示の請求を却下した裁判に不服がある者は、刑訴法四二九条一項二号により、その取消または変更を請求することができる。
事件番号: 昭和31(し)61 / 裁判年月日: 昭和31年12月13日 / 結論: 棄却
勾留理由開示の請求を却下する決定で高裁がしたものに対しては、たとい判決後にしたものであつても、刑訴四二八条二項により、その高等裁判所に通常の抗告に代る異議の申立をすることができるのである。従つて原判決は同四三三条にいう「この法律により不服を申立てることができない決定」にあたらないから、これに対し同条所定の特別抗告を申立…
事件番号: 昭和60(し)139 / 裁判年月日: 昭和60年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした勾留理由開示請求を却下する決定に対しては、刑事訴訟法上、不服申し立てをすることが認められておらず、特別抗告は不適法である。 第1 事案の概要:詐欺被告事件により勾留されていた被告人が、最高裁判所第二小法廷に対し勾留理由開示請求を行った。これに対し、最高裁判所は昭和60年11月29日…
事件番号: 平成5(し)64 / 裁判年月日: 平成5年7月19日 / 結論: 棄却
勾留理由開示の手続においてされる裁判官の行為は、刑訴法四二九条一項二号にいう勾留に関する裁判には当たらず、これに対する準抗告の申立ては、不適法である
事件番号: 昭和49(し)102 / 裁判年月日: 昭和49年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告において、判例違反を理由とする主張は、具体的な判例の指摘を欠く場合には実質的に単なる法令違反の主張とみなされ、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、憲法違反および判例違反を理由として特別抗告を申し立てた。しかし、その主張において、違反の対象…