判旨
被告人の供述調書の任意性に疑いがある事実は認められず、また、当該調書のみを証拠として事実認定がなされたわけではない場合、自白の証拠能力や補強法則に関する憲法違反の主張は前提を欠く。
問題の所在(論点)
1. 供述調書の任意性に疑いがある場合、憲法38条2項に違反するか。2. 他の証拠を併用せず自白のみで事実認定を行った場合、憲法38条3項に違反するか。
規範
憲法38条2項が禁止する強制等による自白は、供述調書の任意性に疑いを差し挟むべき資料がある場合に証拠能力が否定される。また、憲法38条3項の補強法則は、自白のみによって有罪とされないことを要請するものであり、他の証拠によって事実が認定されている場合には違反とならない。
重要事実
被告人が捜査官に対して行った供述を録取した調書の任意性が争われた事案。抗告人は、当該供述調書には任意性がなく(憲法38条2項違反)、かつ当該調書のみに基づいて事実認定がなされた(同条3項違反)と主張して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
記録上、被告人の捜査官に対する供述調書の任意性に疑いを差し挟むべき資料は発見できない。したがって、強制等による自白の禁止(憲法38条2項)に抵触する事由は存在しない。また、原決定を精査すると、当該供述調書のみによって事実を認定したものではないことが明らかである。したがって、自白のみによる処罰の禁止(憲法38条3項)に抵触する事実も認められない。
結論
本件における供述調書の証拠採用およびそれに基づく事実認定は、憲法38条2項および3項に違反しない。
実務上の射程
自白の任意性や補強法則を争う際の基本的事法理を確認するものである。答案上は、任意性の有無を判断するための資料の存否や、判決が自白以外の証拠を援用しているかという具体的プロセスを検討する際の指針となる。
事件番号: 昭和46(し)22 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留の必要性判断において罪証隠滅のおそれがあるとする原決定の認定は適法であり、実質的な事実誤認や法令違反の主張は特別抗告の理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が勾留決定に対し抗告したところ、原審(高等裁判所)は「罪証隠滅のおそれ」があるとしてこれを支持した。これに対し被告人が、憲法31条(…
事件番号: 昭和36(し)55 / 裁判年月日: 昭和36年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、特別抗告の理由として主張された判例違反が、事案を異にする判例の引用や原決定の事実認定に対する非難にすぎない場合には、適法な理由にならないと判断したものである。 第1 事案の概要:特別抗告人が、原決定に対して判例違反を理由に特別抗告を申し立てた事案。抗告人は特定の判例を引用して自説の正当性を…
事件番号: 昭和46(し)33 / 裁判年月日: 昭和46年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈請求の却下に対する不服申立てにおいて、勾留期間が不当に長いか否かは、事案の性質、審理の経過等の諸事情を総合して判断される。本件では、事案と経過に照らし、憲法38条2項等に違反するような不当に長い勾留とは認められず、保釈請求却下の判断は正当である。 第1 事案の概要:被告人が保釈を請求したが却下…
事件番号: 昭和36(し)62 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の理由として主張される判例違反について、引用された判例が事案を異にする場合には、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:本件は、特別抗告人が高等裁判所の判決に対して特別抗告を申し立てた事案である。抗告人は、原判決が複数の高等裁判所の判例に違反している旨を主張して抗告の理由としたが…
事件番号: 昭和36(し)61 / 裁判年月日: 昭和36年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が決定をもってした判断に対し、最高裁判所への特別抗告がなされた場合において、引用された判例が本件と事案を異にし適切でないときは、判例違反の主張は適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が判例に違反するとして最高裁判所に対し特別抗告を申し立てた。しかし、抗告人が引用した判…