判旨
執行猶予者保護観察法5条1号にいう「善行」という文言は、刑法26条の2第2号の規定と相まって、その意義範囲が明確であるため、憲法31条に違反しない。
問題の所在(論点)
執行猶予者保護観察法5条1号にいう、保護観察付執行猶予者が遵守すべき「善行を保持し」という文言が、憲法31条の要請する明確性の原則に違反するか。
規範
刑罰法規等の規定が憲法31条にいう適正手続に反して違憲とされるのは、その用語が不明確であり、通常の判断能力を有する者にとってその意義が理解できない場合に限られる。特定の文言が抽象的であっても、他の関連法規の規定と相まってその意義範囲が客観的に確定できるのであれば、明確性の原則に反しない。
重要事実
被告人は執行猶予の言渡しを受け、その期間中、保護観察に付されていた。しかし、執行猶予者保護観察法5条1号に規定される「善行」を保持すべき義務に違反した等の理由で、刑法26条の2第2号に基づき執行猶予の取消しを求められた。これに対し弁護人は、同法5条1号の「善行」という文言が不明確であり憲法31条に違反するとして特別抗告を行った。
あてはめ
執行猶予者保護観察法5条1号は、保護観察付執行猶予者の遵守事項として「善行」を保持することを求めている。この文言は、刑法26条の2第2号において執行猶予取消しの要件として規定される「遵守すベき事項を遵守せず、その情状が重いとき」という文言と密接に関連している。これらを一体として解釈すれば、再犯の防止と社会復帰という保護観察の目的に照らし、どのような行為が取消しにつながる遵守事項違反となるかは客観的に予測可能である。したがって、その意義範囲は不明確とはいえない。
結論
執行猶予者保護観察法5条1号の規定は憲法31条に違反せず、本件抗告は棄却されるべきである。
事件番号: 昭和51(し)50 / 裁判年月日: 昭和51年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】執行猶予者保護観察法5条1号に規定される「善行」という文言は、刑法26条の2第2号の規定と相まってその意義範囲が明確であり、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:本件は、執行猶予に付され保護観察中の者が、遵守事項に違反したことを理由として執行猶予の取消しを受けた事案である。抗告人は、執行猶予…
実務上の射程
法令の明確性が争われる事案において、単一の文言のみならず、関連する他条文や制度趣旨と相まって判断すべきとする手法を示す。特に保護観察等の更生保護的側面を持つ規定の合憲性を判断する際の枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和52(し)28 / 裁判年月日: 昭和52年4月13日 / 結論: 棄却
一 刑法二六条の二第二号が憲法三九条に違反しないことは、昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に照らして明らかである。(昭和四九年(し)第一一〇号同年一二月二日第二小法廷決定と同旨) 二 刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をしても憲法三一条に…
事件番号: 昭和56(し)12 / 裁判年月日: 昭和56年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法26条の3に基づく保護観察の取消規定は、憲法11条、13条、31条、39条後段に違反せず合憲である。 第1 事案の概要:抗告人は、刑法26条の3の規定に基づき保護観察を取り消されたことに対し、同条が憲法11条、13条、31条、39条後段に違反する旨を主張して特別抗告を申し立てた。 第2 問題の…
事件番号: 昭和54(し)76 / 裁判年月日: 昭和54年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法26条の2第2号に規定される「其情状重キトキ」という文言は、不明確であるということはできず、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予期間中にさらに罪を犯し、罰金に処せられた等の事由により、刑法26条の2第2号に基づき執行猶予が取り消された。これに対し弁護人…
事件番号: 昭和26(し)76 / 裁判年月日: 昭和26年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行猶予の取消決定が迅速を欠いたとしても、そのこと自体は決定の効力に影響を及ぼさず、憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」は裁判所の組織構成に関するものであって個別の事件処理の当否を指すものではない。 第1 事案の概要:抗告人は、昭和23年に窃盗罪により懲役1年・執行猶予3年の判決を受けたが、…