共謀共同正犯と憲法三一条
憲法31条,刑法60条
判旨
共謀共同正犯の成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者であっても、他人の行為を自己の手段として犯罪を行ったといえるため、刑法60条の共同正犯としての刑責を負う。
問題の所在(論点)
直接実行行為に関与しない共謀者について、刑法60条の共同正犯(いわゆる共謀共同正犯)の刑責を認めることが可能か。また、それが憲法31条に違反しないか。
規範
2人以上が特定の犯罪を行うことを共謀し、そのうちの一部の者が共謀に基づき実行行為に及んだ場合、直接実行行為に関与していない共謀者も、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味において、刑法60条に基づき共同正犯の刑責を負う。
重要事実
本件において、被告人は特定の犯罪の共謀に参加した。しかし、被告人自身は当該犯罪の直接の実行行為には関与していなかった。被告人側は、実行行為に直接関与しない者に共同正犯の刑責を負わせることは、憲法31条(適正手続の保障・罪刑法定主義)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
被告人が共謀共同正犯の成立に必要な共謀に参加した事実は、原審までの認定により認められる。この場合、実行行為を自ら分担していないとしても、共謀に基づき他の共謀者が行った実行行為は、被告人にとって「自己の手段」として行われたものと評価できる。したがって、実行行為への直接関与の有無にかかわらず、共同正犯の要件を充足する。
結論
直接実行行為に関与しない共謀者も、共謀に基づき犯罪が行われた以上、共同正犯の刑責を負う。この解釈は憲法31条に違反しない。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立根拠を「自己の手段として犯罪を行った」点に求める。答案では、共謀の存在、及びそれに基づく実行行為がなされたことを認定した上で、実行行為未分担者の正犯性を基礎づける際に本判例のロジックを用いる。
事件番号: 昭和43(あ)2552 / 裁判年月日: 昭和44年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯の成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない共謀者に共同正犯としての刑責を負わせることは、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、いわゆる共謀共同正犯における共謀に参加した事実が認められるものの、当該犯罪の実行行為自体には直接関与していなかっ…