道路交通法七二条一項前段、一一七条は、憲法三八条一項に違反しない。
道路交通法七二条一項前段、一一七条の合憲性
道路交通法72条1項前段,道路交通法117条,憲法38条1項
判旨
道路交通法72条1項前段の救護義務等は、事故時の危険防止等の応急措置を課すものにすぎず、自己の刑事責任に関する供述を強要するものではないため、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項前段が定める交通事故時の救護義務・危険防止措置義務およびその罰則規定が、自己負罪拒否特権を定めた憲法38条1項に違反するか。
規範
憲法38条1項の自己負罪拒否特権は、刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されない権利を保障するものである。行政上の目的による義務であっても、実質的に刑事責任を問うための供述強要にあたる場合は同条に抵触し得るが、救護義務等の客観的措置を命ずるにとどまる場合は憲法に違反しない。
重要事実
被告人が道路交通法違反(ひき逃げ)等に問われた事案において、同法72条1項前段が定める運転者の負傷者救護義務および道路における危険防止措置義務、ならびに同法117条の罰則規定が、自己に不利益な供述を強要するものであり、憲法38条1項に違反すると主張して上告した。
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。
あてはめ
道路交通法72条1項前段の規定は、交通事故が発生した際に、運転者等に対し「直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置」を講じる義務を課すものである。これは事後的な危険を防止するための客観的・応急的措置を義務付けるものであり、運転者に対して自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項(事故の原因や自己の過失の有無等)について口頭で供述することを強要する性質のものではない。したがって、憲法が禁ずる「自己に不利益な供述の強要」には該当しないと解される。
結論
道路交通法72条1項前段および117条は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要するものではないから、憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
行政上の報告義務・措置義務と自己負罪拒否特権の関係を整理する際の基礎となる。本判決は救護義務(作為義務)を扱っているが、同条後段の報告義務については、先行する最大判昭37.5.2の趣旨を引用することで合憲性を維持している。答案では「供述」の有無と「行政目的の正当性」の観点から論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和44(あ)1617 / 裁判年月日: 昭和44年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の報告義務(72条1項後段)は、交通事故の内容を警察官に報告させるものであるが、それは事後の適正な交通規制や被害者の救護を目的とするものであり、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ等)の事案において、同法72条1項後段が定める…
事件番号: 昭和60(あ)1284 / 裁判年月日: 昭和62年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項の救護義務及び報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反せず、また全運転者に一律に課されるものであるから憲法14条の平等原則にも反しない。 第1 事案の概要:被告人は、道路交通法違反(救護義務・報告義務違反等)に問われた事件において、同法72条1項が定める事故発生時の義…
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
事件番号: 昭和45(あ)2289 / 裁判年月日: 昭和46年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段が定める交通事故の内容に関する報告義務は、自己に不利な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反の罪に問われた。弁護人は、道路交通法72条1項後段(現行法も同様の趣旨)に基づき、運転者に交通事故の内容を警察官等に報告さ…