判旨
原判決が特定の事情を量刑の単なる一情状として考慮したにすぎない場合、それは不当な差別に当たらず、憲法違反の主張は前提を欠く。また、量刑不当は適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
原判決が量刑上の情状を考慮したことが、憲法が禁じる不当な差別に該当するか。また、量刑不当の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
量刑の判断において特定の事情を「単なる一情状」として考慮することは、特段の事情がない限り、憲法上の法の下の平等に反する不当な差別には当たらない。また、刑訴法405条柱書に基づき、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が上告を提起し、原判決の判断が憲法違反(不当な差別)であること、および量刑不当であることを主張した事案。原判決はある特定の点(詳細は判決文からは不明)を量刑の判断材料としていた。
あてはめ
原判決は、弁護人が憲法違反と主張する点について、それを独立した差別的取扱いとしてではなく「量刑の単なる一情状」として判示しているにすぎない。したがって、被告人を不当に差別している事実は認められず、憲法違反の主張は前提を欠く。さらに、量刑の当否に関する主張は、刑訴法405条が規定する上告理由のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
量刑判断における情状の考慮が憲法違反の差別とされるハードルは極めて高いことを示している。また、実務上、最高裁判所への上告において単なる量刑不当を主張しても、405条の制限により原則として受理されないことを再確認するものである。
事件番号: 昭和26(あ)1344 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認、擬律錯誤、および第一審の裁量に属する審理の程度または範囲への非難は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決に対し、事実誤認およびそれを前提とする擬律錯誤を主張して上告した事案。併せて、第一審の審理の程度や範囲が不十分であるとして、裁判所の訴…