判旨
正当な権利行使であっても、その方法が社会通念上一般に認容すべき程度を逸脱する場合には恐喝罪が成立する。
問題の所在(論点)
正当な権利を有する者が、その権利を実現する目的で恐喝的手段を用いた場合、恐喝罪(249条)が成立するか。権利行使の目的があることによって違法性が阻却される限界が問題となる。
規範
権利の行使として行われる脅迫・暴行であっても、その手段が「権利行使の方法として社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度」を逸脱する場合には、恐喝罪(刑法249条)の違法性を阻却せず、同罪が成立する。
重要事実
被告人は、Aとともに手形の取立てを行うに際し、何らかの脅迫的手段を用いた。被告人側はこれが正当な権利行使であることを主張したが、原審はその取立手段の態様が社会通念上の許容範囲を超えていると判断し、恐喝未遂罪の成立を認めた。具体的な脅迫の内容や手形の金額等の詳細は、本判決文からは不明である。
あてはめ
被告人がAと共謀して執った手形取立の手段は、仮に債権回収という目的があったとしても、その具体的な態様が社会通念上容認される限度を超えている。したがって、権利行使の枠内にとどまる正当な行為とはいえず、恐喝未遂罪の構成要件に該当し、かつ違法性も否定されないと解される。
結論
被告人の行為は、権利行使の方法として社会通念上の認容限度を逸脱しているため、恐喝未遂罪が成立する。
実務上の射程
権利行使と恐喝(または強盗・強要)の限界を示すリーディングケースである。答案上は、①権利の存在、②行使の範囲内か(額の妥当性)、③手段の相当性(本判決の核心)の3点から検討する。特に「社会通念上の認容限度」という規範は、債権回収に伴う暴行・脅迫事案において必須のフレーズとなる。
事件番号: 昭和46(あ)206 / 裁判年月日: 昭和47年4月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債権の取り立てのために行われた恐喝行為であっても、権利行使の手段・方法が社会通念上一般に忍容すべき限度を逸脱した場合には、恐喝罪(または同未遂罪)が成立する。 第1 事案の概要:被告人両名は、被害者Aに対して債権を有していたが、その取り立てにあたり、脅迫的な言動を用いて財物の交付を求めた。判決文か…
事件番号: 昭和39(あ)2421 / 裁判年月日: 昭和40年3月26日 / 結論: 棄却
一 判例違反を主張する所論引用の大正二年(れ)第一二一一号同年一二月二三日大審院判決は、当裁判所の判例によりすでに変更されたものである(昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁・昭和三一年(あ)第四六九号同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一三三六頁参照)。 二…