交通法規の定め方と憲法一三条
憲法13条
判旨
道路交通法等の交通法規による規制は、道路における危険防止や交通の安全・円滑を図るための立法政策の問題であり、憲法13条により保障される国民の権利を侵害するものではない。
問題の所在(論点)
道路交通法等の交通法規による規制が、憲法13条の保障する幸福追求権を侵害し、違憲となるか。
規範
道路交通の態様をどのように規制するかについては、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るという公共の福祉の観点からなされる立法政策の問題である。したがって、合理的な規制目的のために行われる交通規制は、原則として憲法13条により保障される国民の権利を侵害するものではない。
重要事実
被告人が交通法規の規定が憲法13条に違反し、国民の権利を侵害するものであると主張して上告した事案。判決文からは具体的な事案(どのような交通違反が行われたか等)の詳細は不明であるが、被告人は交通規制そのものの違憲性を争った。
あてはめ
本件における交通規制は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的としている。このような目的は公共の福祉に合致する正当なものであり、その具体的な規制態様の選択は、立法府の広範な裁量に委ねられた立法政策の事項に属する。したがって、当該規制が直ちに憲法13条の保障する権利と抵触し、これを侵害するものとはいえない。
結論
本件交通法規の規制は憲法13条に違反せず合憲である。被告人の違憲主張は前提を欠き、適法な上告理由に当たらない。
実務上の射程
「新しい人権」や自由の制約が問題となる場面において、交通法規のような公共的・技術的規制については立法府の裁量が広く認められ、憲法13条違反の主張が排斥されやすいことを示す。答案上は、私的生活上の自由であっても公共の福祉による合理的制約に服することを説明する際の補強材料として機能する。
事件番号: 昭和57(あ)947 / 裁判年月日: 昭和57年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】車両の最高速度の規定は、立法政策の範囲内の問題であって憲法13条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が車両の最高速度制限に関する規定が憲法13条に違反すると主張して上告した事案。 第2 問題の所在(論点):道路交通法等に基づく車両の最高速度制限が、憲法13条の保障する自由を侵害し違憲となるか。…