車両の最高速度をどのように定めるかは立法政策の問題であるとして欠前提処理された事例
道交法22条
判旨
車両の最高速度の規定は、立法政策の範囲内の問題であって憲法13条に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法等に基づく車両の最高速度制限が、憲法13条の保障する自由を侵害し違憲となるか。
規範
車両の最高速度をどのように定めるかは、広範な立法政策の範囲内の問題であり、合理的な裁量に基づくものである限り憲法適合性の問題は生じない。
重要事実
被告人が車両の最高速度制限に関する規定が憲法13条に違反すると主張して上告した事案。
あてはめ
車両の速度制限は、交通の安全や円滑、公害の防止といった公共の福祉を実現するために設けられるものである。最高速度を具体的にどの数値に設定するかは、専門的・技術的な判断を伴う立法政策の問題であり、特段の事情がない限り立法府の裁量に委ねられる。本件において、具体的な速度設定が著しく不合理であるといった事情は認められず、憲法適否の問題を生じさせるものではない。
結論
車両の最高速度制限は立法政策の範囲内であり、憲法13条に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
交通法規等の行政的規制が憲法13条(新しい人権や幸福追求権)に抵触すると主張された際、それが「立法政策の範囲内」であることを理由に違憲性を否定する類型として活用できる。
事件番号: 昭和46(あ)1377 / 裁判年月日: 昭和46年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法等の交通法規による規制は、道路における危険防止や交通の安全・円滑を図るための立法政策の問題であり、憲法13条により保障される国民の権利を侵害するものではない。 第1 事案の概要:被告人が交通法規の規定が憲法13条に違反し、国民の権利を侵害するものであると主張して上告した事案。判決文からは…