判旨
検察官以外の者が簡易裁判所の第一審判決に対し跳躍上告を行うには、判決において法令が憲法違反または条例等が法律違反と判断され、その判断が不当であることを理由とする場合に限られる。本件ではそのような判断が含まれていないため、跳躍上告は認められない。
問題の所在(論点)
検察官以外の者が簡易裁判所の第一審判決に対し跳躍上告を申し立てるための適格要件、および当該要件を欠く上告の適法性が問題となる。
規範
検察官以外の者が簡易裁判所の第一審判決に対し、刑事訴訟法406条および刑事訴訟規則254条に基づき最高裁判所へ跳躍上告を申し立てるための要件は、「その判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由とするとき」に限定される。
重要事実
被告人が、簡易裁判所のなした第一審判決に対し、最高裁判所を上告裁判所とする跳躍上告を申し立てた。しかし、当該第一審判決には、法令の憲法違反や条例の法律違反に関する判断は一切示されていなかった。
あてはめ
本件において、刑事訴訟法406条が定める跳躍上告の許容範囲を検討するに、被告人が主張する上告理由は、第一審判決における憲法判断または法律違反判断の不当性を指摘するものではない。第一審判決を精査しても、法令が憲法に違反するとした判断や、条例が法律に違反するとした判断は何ら示されていない。したがって、刑訴規則254条が定める跳躍上告の限定的な要件を満たさないことは明白である。
結論
本件跳躍上告は不適法であり、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
簡易裁判所からの跳躍上告は、事実上の憲法訴訟的側面を持つ場合に限定されていることを示す。実務上、通常の控訴手続を経ずに直接最高裁へ争うことのできる範囲は極めて狭く、単なる事実誤認や法令適用の誤りを理由とする場合は、通常の控訴を経る必要があることを確認する。
事件番号: 昭和26(あ)2680 / 裁判年月日: 昭和26年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した決定であり、実体的な判断を示したものではない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審および控訴審の判断を不服として最高裁判所に上告を申し立てた事案。なお、具体的な事案の内容や下級審の判断については、本判決文(決定)からは…
事件番号: 昭和26(れ)453 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当…