跳躍上告申立が不適法とされた事例
刑訴法406条,刑訴規則254条
判旨
検察官以外の者が、簡易裁判所の判決に対して最高裁判所へ跳躍上告を行うには、原判決に憲法違反または法律・条例等の憲法・法律違反の判断が含まれている場合に限定される。
問題の所在(論点)
検察官以外の者が、簡易裁判所の第一審判決に対し、憲法違反等の判断が含まれないにもかかわらず最高裁判所に跳躍上告を申し立てることの可否。
規範
検察官以外の者が簡易裁判所の第一審判決に対し跳躍上告をするには、当該判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断、又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由とする場合に限られる(刑訴法406条、刑訴規則254条)。
重要事実
被告人が、簡易裁判所のした第一審判決に対し、最高裁判所へ跳躍上告を申し立てた事案。なお、原判決において、法令等の違憲性や条例等の違法性に関する判断は示されていなかった。
あてはめ
本件における簡易裁判所の第一審判決には、法律・命令等の憲法違反や条例等の法律違反に関する判断が一切示されていない。そのため、刑訴規則254条が定める跳躍上告の許容要件を満たさないことは、同法406条等の規定から明らかである。したがって、本件上告は法的な要件を欠き、不適法な申し立てであると評価される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における跳躍上告(刑訴法406条)の要件、特に被告人側からの申し立てについては刑訴規則254条による厳格な制限があることを確認する際に用いる。実務上の不服申立ての適法性を判断するための基礎的な射程を有する。
事件番号: 昭和25(あ)3153 / 裁判年月日: 昭和26年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反又は刑訴法違反を主張するためには、原則として原審において当該主張がなされ、原判決がそれに対して判断を示していることを要する。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審判決およびこれを支持した原判決について、憲法違反および刑訴法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、当該違反…