所論保釈者の動静に関する通知が量刑の資料に加味されたものでないとして判例違反の主張が欠前提とされた事例
判旨
単独正犯として起訴された事案について、訴因変更の手続を経ることなく共同正犯として認定することは、判決が訴因と異なる事実を認定したものではない場合には許容される。
問題の所在(論点)
単独正犯の訴因に対し、裁判所が訴因変更手続を経ずに事実を認定することが、刑事訴訟法312条1項の訴因変更手続を要する違法にあたるか。
規範
裁判所が被告人の行為を認定する際、当初の訴因が単独犯である場合に、訴因変更の手続を経ることなく共同正犯として認定することが許されるか否かは、認定された事実が訴因の範囲内にあるか、及び被告人の防御に実質的な不利益を及ぼすかによって判断される。判決が単独犯の訴因を維持したまま、実質的に異なる犯罪構成を認定していないのであれば、訴因変更の手続は不要である。
重要事実
被告人は単独正犯の訴因により起訴された。原審(控訴審)は、被告人の行為について、訴因変更の手続を経ることなく事実認定を行った。弁護人は、これが「単独犯の訴因を共同正犯にあたるものとして認定したもの」であり、訴因変更手続を欠く違法があると主張して上告した。また、被告人の関与が従犯にすぎないとの主張もなされていた。
あてはめ
最高裁は、原判決が「単独犯の訴因を共同正犯にあたるものとして認定しているものではない」と判断した。これは、原審が認定した事実関係が、起訴状に記載された単独犯の訴因が想定する事実の範囲を逸脱していないことを意味する。したがって、訴因変更手続を行わなかったことは、被告人の防御に対する不意打ちや実質的な不利益をもたらすものとはいえず、手続上の違法は認められない。
結論
事件番号: 昭和40(あ)206 / 裁判年月日: 昭和40年3月31日 / 結論: 棄却
一 本件において、訴因変更の手続を要しないとした所論引用の原判示は、正当として是認し得る。 二 (本件公訴事実第一) 被告人は…多数の者と共謀の上…a町信号所において、多数の者と共同し、同信号所入口脇のガラス窓を殴打し、或いは投石し、更に窓枠をスコツプでこじあけるなどしてガラス窓二枚を損壊したものである。 三 (原審支…
原判決は単独犯の訴因を共同正犯として認定したものではないため、訴因変更の手続を要せず、上告を棄却する。
実務上の射程
単独犯から共同正犯への認定変更における訴因変更の要否に関するリーディングケース(昭和47年決定)。本件のように「共同正犯として認定したわけではない」とされる場合は当然に不要だが、実務上は、実行行為の分担や共謀の有無が防御のポイントになるため、認定事実が訴因と異なる場合には、原則として訴因変更を要すると考えるべきである。
事件番号: 昭和46(あ)451 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯の成立要件と憲法第31条の関係 第1 事案の概要:本件において、上告人(被告人)らは、いわゆる共謀共同正犯としての刑責を問われた。弁護側は、直接実行行為に関与していない者に対して共同正犯の責任を負わせることは、罪刑法定主義ないし適正手続を定めた憲法31条に違反すると主張して上告した。 …
事件番号: 昭和43(あ)1009 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同正犯の訴因に対し、被告人が共同正犯の成立を争い外形上幇助にすぎない旨を主張している場合には、訴因変更手続を経ることなく幇助犯を認定しても適法である。 第1 事案の概要:被告人らは、共謀共同正犯の訴因で起訴された。これに対し被告人側は、共同正犯としての関与を否定し、外形上は幇助にすぎない事実を主…
事件番号: 昭和46(あ)765 / 裁判年月日: 昭和46年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に累犯加重が適用されるべき事実があるにもかかわらず、原判決がこれを適用しなかった違法がある場合でも、被告人の不利益に判決を変更することは許されないため、原判決を破棄しなくても著しく正義に反するとは認められない。 第1 事案の概要:被告人は、過去に賍物故買および恐喝未遂罪により懲役1年6月およ…
事件番号: 昭和57(あ)254 / 裁判年月日: 昭和57年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】別件逮捕・勾留の違法性が主張されたとしても、原判決が証拠の信用性判断の過程でその目的の存否に言及したにとどまる場合には、捜査自体の憲法適合性を判断したものとはいえず、違憲を理由とする適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が逮捕・勾留された際、その目的が不当であったとして弁護人が違…