判旨
共同正犯の訴因に対し、被告人が共同正犯の成立を争い外形上幇助にすぎない旨を主張している場合には、訴因変更手続を経ることなく幇助犯を認定しても適法である。
問題の所在(論点)
共同正犯として起訴された事案において、訴因変更手続(刑事訴訟法312条1項)を経ることなく幇助犯を認定することが許されるか。被告人が幇助的事実を主張している場合の防御の不利益の有無が問題となる。
規範
訴因は、検察官が主張する具体的犯罪事実を画定し、被告人の防御の範囲を明確にするものである。もっとも、訴因として記載された事実と認定事実との間に実質的な差異がなく、被告人の防御に不利益を及ぼさない場合には、訴因変更の手続を要しない。特に、共同正犯の訴因に対し、縮減された形態である幇助犯を認定する場合、被告人が既に自ら幇助的事実を主張して共同正犯を争っているときは、防御の不利益が生じないため、訴因変更は不要である。
重要事実
被告人らは、共謀共同正犯の訴因で起訴された。これに対し被告人側は、共同正犯としての関与を否定し、外形上は幇助にすぎない事実を主張して争っていた。原審は、検察官による訴因変更の手続を経ることなく、共同正犯の訴因の下で幇助犯の成立を認定した。これに対し、弁護人は訴因変更手続を欠く判例違反があるとして上告した。
あてはめ
本件では、共同正犯の訴因に対し、被告人自身が共同正犯の成立を否定し、自らの行為が外形上幇助にあたる旨を主張して争っていた。このような状況においては、認定される幇助犯の事実は、当初の共同正犯という訴因の範囲内に含まれる縮減された事実といえる。また、被告人自らが幇助的関与を主張している以上、訴因変更手続を経ずに幇助犯を認定したとしても、被告人に不測の不利益を与えることはなく、防御権の侵害は認められない。
結論
共同正犯の訴因に対し、被告人が幇助の事実を主張して争っている場合に、訴因変更なしに幇助犯を認定することは適法である。
事件番号: 昭和46(あ)1190 / 裁判年月日: 昭和47年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単独正犯として起訴された事案について、訴因変更の手続を経ることなく共同正犯として認定することは、判決が訴因と異なる事実を認定したものではない場合には許容される。 第1 事案の概要:被告人は単独正犯の訴因により起訴された。原審(控訴審)は、被告人の行為について、訴因変更の手続を経ることなく事実認定を…
実務上の射程
訴因変更の要否に関する「縮小認定」の典型例(共同正犯から幇助犯への変更)として答案で利用できる。被告人の具体的防御活動(幇助事実の主張)がある場合には、不意打ちにならないことを理由に訴因変更不要とする論理構成に有用である。
事件番号: 昭和52(あ)1431 / 裁判年月日: 昭和53年2月16日 / 結論: 棄却
一 数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え、一部の者に傷害を負わせた場合には、傷害を受けた者の数だけの傷害罪と暴行を受けるにとどまつた者の数だけの暴力行為等処罰に関する法律一条の罪が成立し、以上は併合罪として処断すべきである。 二 裁判所は、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が…
事件番号: 昭和63(あ)979 / 裁判年月日: 平成3年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴因の追加補正が審理を遅延させない限り、憲法37条の迅速な裁判を受ける権利に違反せず、また、追加補正された事実が最終的に認定から除外された場合は、当該手続の適法性を争う主張の利益を欠く。 第1 事案の概要:弁護人は、検察官が行った訴因の追加補正によって本件の審理が遅延したと主張し、憲法37条違反、…
事件番号: 昭和41(あ)1510 / 裁判年月日: 昭和43年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条1項に違反してなされた争議行為であっても、労働組合法1条2項の適用は排除されないが、暴力の行使を伴う行為は正当性の限界を越えるため刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、公共企業体等労働関係法17条1項の規定に違反して争議行為を行った。その際、被告人ら…