判断遺脱と正義
判旨
控訴審が被告人の控訴趣意の一部に判断を示さなかったとしても、第一審において弁護権が実質的に保障されており、被告人の権利が害されていない場合には、判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められない。
問題の所在(論点)
控訴審が被告人の控訴趣意に対して判断を示さなかった場合に、その手続違背を理由として原判決を破棄すべきか(刑事訴訟法392条・411条の適用範囲)。
規範
控訴審において控訴趣意に対する判断遺漏という訴訟手続の法令違反がある場合であっても、それが原判決を破棄しなければ著しく正義に反するもの(刑事訴訟法411条1号参照)と認められない限り、上告受理の適法な理由とはならない。
重要事実
被告人が強姦および恐喝未遂で起訴された事案。第一審の第一回公判において、当時の国選弁護人は被告人と共に公訴事実を否認し、検察官申請の供述調書(書証)に対し不同意の意見を述べた。その後、当該弁護人は解任されたが、新たに選任された国選弁護人が証人尋問等の公判手続を適切に遂行した。控訴審において被告人は弁護権の侵害等を主張したが、原審は一部の控訴趣意について判断を示さなかった。
あてはめ
原審が被告人の控訴趣意に対し判断を示さなかった点は違法である。しかし、記録によれば、第一審の第一回公判で前任の国選弁護人が適切に不同意意見を述べて証拠採用を阻止しており、その後の証人尋問も後任の国選弁護人が適切に担当している。したがって、第一審の公判手続は被告人の権利を何ら害するものではなく、原審の判断遺漏という違法は、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるほど重大なものとはいえない。
結論
本件上告を棄却する。原判決の判断遺漏は認められるが、被告人の防御権に実質的な支障は生じておらず、破棄理由には当たらない。
実務上の射程
控訴審の判断遺漏(刑訴法392条違反)があったとしても、直ちに破棄事由となるわけではなく、実質的な弁護権の保障や防御への影響を考慮して「著しく正義に反するか」という観点から相対的に判断される。答案上、手続的違法を論ずる際の「救済の必要性」を検討する枠組みとして活用できる。
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控訴審において主張判断のない訴訟手続に関する主張は、適法な上告理由とならない。