判旨
被告人が特定の事実について黙秘し争わなかったこと自体から不利益な事実認定を行うことは憲法38条1項に違反するが、証拠に基づき事実認定を維持することはこれに当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が犯行日時について黙して争わなかった場合に、裁判所が当該犯行日時を認定することが、憲法38条1項の自己負罪拒否特権(黙秘権)を侵害し、不利益な推認を行ったことになるか。
規範
憲法38条1項の自己負罪拒否特権は、被告人が黙秘したこと自体を理由として、直ちに被告人に不利益な推認を行い、又は事実認定の根拠とすることを禁じている。もっとも、裁判所が黙秘という事実とは独立して、公判廷に現れた他の証拠を総合して犯罪事実を認定することは、同条項に抵触するものではない。
重要事実
被告人が犯行の年月日について黙秘し、特段の争いを示さなかった事案において、第一審判決は証拠に基づき犯行日時を認定した。これに対し弁護人は、被告人が黙秘したことを不利益に評価して事実認定を行ったものであり、憲法38条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
原判決は、被告人が黙秘したこと「自体」から不利益な事実を認定したものではない。第一審判決が引用した各証拠という客観的な資料に基づき、犯行の日時を認定した事実認定を是認したに過ぎない。したがって、被告人の黙秘という消極的な態度を根拠に有罪方向の推論を構成したとはいえず、適法な証拠調べに基づく事実認定の範囲内であると解される。
結論
被告人が黙秘したこと自体から不利益な認定を行ったわけではなく、証拠に基づく認定である以上、憲法38条1項違反には当たらない。
実務上の射程
黙秘権の行使を不利益な推認の基礎としてはならないという大原則を確認しつつ、証拠に基づく認定であれば黙秘の結果として被告人に不利な事実が認定されても直ちに違憲とはならないことを示す。答案上は、黙秘の不利益評価の限界を画する際の基本的視点として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4908 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に任意の供述をさせなかったという事実が認められない場合には、憲法38条の自己負罪拒否特権に違反するとの主張は、前提を欠き採用されない。 第1 事案の概要:被告人は第一審において、自己に任意の供述をさせなかったという事実があるとして、憲法38条(自己負罪拒否特権)に違反すると主張し、上告を申し…