判旨
道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の免許制は、職業選択の自由(憲法22条1項)を侵害するものではなく合憲である。
問題の所在(論点)
道路運送法4条が定める一般乗用旅客自動車運送事業の免許制は、憲法22条1項の職業選択の自由に違反しないか。
規範
職業選択の自由(憲法22条1項)に対する制限は、公共の福祉のために必要かつ合理的な範囲内であれば許容される。特に経済的自由の制限については、立法府による合理的裁量を尊重すべきであり、規制の目的および手段の合理性が認められる限り、直ちに違憲とはならない。
重要事実
被告人らは、当時の道路運送法4条に基づく事業免許を受けずに一般乗用旅客自動車運送事業(いわゆるタクシー業務等)を営んだとして起訴された。これに対し被告人側は、同法が定める免許制が職業選択の自由を保障する憲法22条に違反し、無効であると主張して上告した。
あてはめ
判決文では詳細なあてはめは示されていないが、引用される昭和38年12月4日大法廷判決の趣旨を前提としている。同趣旨に照らせば、旅客自動車運送事業における過当競争の防止、輸送の安全確保、および利用者の利便維持という目的は公共の福祉に合致する。また、免許制という手段も、これら公共の利益を達成するために必要かつ合理的な範囲の規制であると評価される。
結論
道路運送法4条は、憲法22条に違反するものではない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
職業選択の自由のうち「主観的許可条件」ないし「経済的規制」に関する合憲性判定の先例として、薬事法判決(最判昭50.4.30)以前の判断枠組みを示すもの。司法試験においては、現在の二重の基準論や目的二分論の文脈の中で、タクシー事業のような公共的性格の強い事業に対する参入規制の合憲性を論じる際の古典的参照先として位置付けられる。
事件番号: 昭和44(あ)1219 / 裁判年月日: 昭和45年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法4条1項の免許制は、憲法22条1項の職業選択の自由を侵害するものではなく合憲である。公共の福祉に基づく合理的な制限として認められた先行の大法廷判決を維持したものである。 第1 事案の概要:被告人が道路運送法4条1項の定める免許を受けずに一般乗用旅客自動車運送事業を営んだとして、同法違反で…
事件番号: 昭和62(あ)588 / 裁判年月日: 昭和62年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法における一般旅客自動車運送事業の許可制は、職業の自由を制限するものであるが、公共の福祉に適合するものとして憲法22条1項に違反しない。いわゆる白タク営業の禁止規定を適用することは合憲である。 第1 事案の概要:被告人が、道路運送法4条1項に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受けずに、自…