判旨
道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の免許制、および無免許営業を処罰する規定は、憲法22条1項の保障する職業選択の自由を侵害せず、合憲である。
問題の所在(論点)
道路運送法4条1項の定める一般乗合旅客自動車運送事業の免許制、および同法128条1号による無免許営業の処罰規定が、憲法22条1項の職業選択の自由を侵害し違憲となるか。
規範
職業の自由に対する規制は、公共の福祉のために必要かつ合理的な範囲内で認められる。特に経済活動の自由に対する規制については、その性質上、立法府の裁量的判断を尊重すべきであり、規制の目的が公共の福祉に適合し、かつ、規制の手段がその目的を達成するために必要かつ合理的である限り、憲法22条1項に違反しない。
重要事実
被告人が、道路運送法4条1項に基づく免許を受けずに、一般乗合旅客自動車運送事業(バス事業等)を経営したとして、同法128条1号により起訴された事案。被告人側は、当該免許制および罰則規定が憲法22条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は先行判例(昭和38年12月4日大法廷判決)を引用し、道路運送法による規制は、輸送の安全確保や利用者の利便維持といった公共の利益を目的とするものであると解した。このような目的に基づく事業の許可制(免許制)は、過当競争の防止や適正な運営を期するための合理的な手段であり、立法府の裁量の範囲内にあると判断される。
結論
道路運送法4条1項および128条1号は、憲法22条1項に違反しない。
実務上の射程
職業の自由の規制に関する「目的二分論」のうち、積極的目的(社会経済の調和的発展等)による規制の合憲性を肯定した初期の判例の一つとして位置づけられる。答案上は、経済的自由に対する規制の合憲性判定において、立法府の裁量を広く認める文脈で活用できる。
事件番号: 昭和44(あ)1219 / 裁判年月日: 昭和45年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法4条1項の免許制は、憲法22条1項の職業選択の自由を侵害するものではなく合憲である。公共の福祉に基づく合理的な制限として認められた先行の大法廷判決を維持したものである。 第1 事案の概要:被告人が道路運送法4条1項の定める免許を受けずに一般乗用旅客自動車運送事業を営んだとして、同法違反で…
事件番号: 昭和62(あ)588 / 裁判年月日: 昭和62年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法における一般旅客自動車運送事業の許可制は、職業の自由を制限するものであるが、公共の福祉に適合するものとして憲法22条1項に違反しない。いわゆる白タク営業の禁止規定を適用することは合憲である。 第1 事案の概要:被告人が、道路運送法4条1項に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受けずに、自…