判旨
道路運送法4条1項の免許制は、憲法22条1項の職業選択の自由を侵害するものではなく合憲である。公共の福祉に基づく合理的な制限として認められた先行の大法廷判決を維持したものである。
問題の所在(論点)
一般乗用旅客自動車運送事業を免許制とし、未免許での営業を禁止する道路運送法4条1項の規定は、憲法22条1項の職業選択の自由を侵害し違憲ではないか。
規範
職業選択の自由(憲法22条1項)に対する制限は、その目的が公共の福祉に合致し、かつ、その目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内であれば許容される。
重要事実
被告人が道路運送法4条1項の定める免許を受けずに一般乗用旅客自動車運送事業を営んだとして、同法違反で起訴された。弁護人は、同項の免許制が憲法22条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決(昭和38年12月4日)の趣旨を引用し、道路運送法4条1項の規定が憲法22条1項に違反しないことは明らかであると判断した。同法による制限は、輸送の安全、利用者の利便、交通の円滑化といった公共の福祉を目的とした合理的制限と解される。
結論
道路運送法4条1項の規定は憲法22条1項に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
職業選択の自由の制限に関する「薬局距離制限事件」以前の判例であり、積極的な経済政策的目的等による規制を肯定する文脈で参照される。司法試験においては、許可制・免許制の合憲性判定の枠組みにおいて、先行判決(昭和38年判決)を再確認したものとして位置づけられる。
事件番号: 昭和44(あ)76 / 裁判年月日: 昭和45年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の免許制、および無免許営業を処罰する規定は、憲法22条1項の保障する職業選択の自由を侵害せず、合憲である。 第1 事案の概要:被告人が、道路運送法4条1項に基づく免許を受けずに、一般乗合旅客自動車運送事業(バス事業等)を経営したとして、同法128条1号に…
事件番号: 昭和62(あ)588 / 裁判年月日: 昭和62年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法における一般旅客自動車運送事業の許可制は、職業の自由を制限するものであるが、公共の福祉に適合するものとして憲法22条1項に違反しない。いわゆる白タク営業の禁止規定を適用することは合憲である。 第1 事案の概要:被告人が、道路運送法4条1項に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受けずに、自…