道路運送法第四条第一項、第一二八条第一号が憲法第二二条第一項に違反するものでないこと当裁判所大法廷の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決)の趣旨に徴し明らかである。
道路運送法第四条第一項、第一二八条の第一号の合憲性。
道路運送法4条1項,道路運送法128条1号,憲法22条1項
判旨
道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の免許制、および無免許運転に対する処罰規定は、憲法22条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
道路運送法4条1項(事業の免許制)および同法128条1号(無免許運転の処罰規定)が、憲法22条1項が保障する職業の自由を不当に制限し、違憲とならないか。
規範
職業の自由に対する規制が、公共の福祉を目的として必要かつ合理的な範囲内にとどまるものであれば、憲法22条1項に適合する(最大判昭和38年12月4日参照)。
重要事実
被告人が、道路運送法4条1項に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の免許を受けずに、同法128条1号に該当する事業行為を行い、処罰を受けた事案。上告人は、同法による規制および罰則が憲法22条1項(職業選択の自由)に違反すると主張した。
あてはめ
事件番号: 昭和39(あ)979 / 裁判年月日: 昭和40年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路運送法における事業の許可制および無許可営業に対する罰則規定は、公共の福祉に基づく正当な制限であり、憲法14条および22条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が道路運送法に基づく許可を受けずに、同法4条ないし6条の2等に規定される事業(自動車運送事業等)を行ったとして、同法128条の3第…
最高裁判所大法廷の先例(昭和38年12月4日判決)に基づき、道路運送法が定める免許制および罰則規定は、公共の福祉による適正な制限として認められる。したがって、本件各条項は憲法22条1項に違反するものではないと判断される。
結論
本件上告は理由がなく、道路運送法4条1項および128条1号は憲法22条1項に違反しないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、職業の自由に対する「許可制・免許制」という強力な規制についても、公共の福祉による正当化が可能であることを、先例を引用する形で再確認したものである。答案上は、積極的目的による規制の合憲性を検討する際、道路運送法を例示しつつ先例(最大判昭和38年12月4日)の枠組みを適用する文脈で使用される。
事件番号: 昭和36(あ)1903 / 裁判年月日: 昭和39年1月24日 / 結論: 棄却
自動車運送事業の経営の全面的な免許制が憲法第一三条、第二二条の各規定に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決)の趣旨に徴し明らかである。