判旨
表現の自由は絶対無制限ではなく、他人の財産権や管理権を不当に害する手段による表現活動は許されない。軽犯罪法1条33号前段による規制は、公共の福祉のための必要かつ合理的な制限であり、憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
表現の自由(憲法21条)の行使として行われた行為に対し、軽犯罪法1条33号前段を適用して処罰することが、表現の自由に対する過度な制限として違憲とならないか。
規範
憲法21条は無制限の言論の自由を保障するものではなく、公共の福祉のために時、所、方法等につき合理的な制限を受ける。思想発表の手段であっても、他人の財産権や管理権を不当に害するものは許されず、そのような範囲での規制は必要かつ合理的な制限として合憲となる。
重要事実
被告人が、他人の工作物(判決文からは具体的な対象は不明)に、その所有者や管理者の承諾なく、思想を外部に発表する手段として何らかの表示等を行った。この行為が軽犯罪法1条33号前段(他人の工作物等にみだりに記号を記し、若しくはこれを汚し、又は他人の看板、掲示物その他の標識をみだりに取り除き、若しくは汚した者)に問われた事案である。
あてはめ
本件における行為は、思想を外部に発表するための「手段」として行われている。しかし、その手段は「他人の財産権・管理権を不当に害する」性質を持つものである。軽犯罪法1条33号前段が規定する程度の規制は、他人の権利保護という「公共の福祉」に基づくものであり、表現の方法に対する「必要かつ合理的」な制限の範囲内にあるといえる。
結論
軽犯罪法1条33号前段は憲法21条に違反せず、同条を適用して被告人を処罰することは合憲である。
実務上の射程
表現の自由と「管理権・財産権」が衝突する場面、特にビラ貼りや落書き等の「表現の方法」が問題となる事案での基本判例である。表現の内容ではなく「手段・方法」の不相当性に着目して合理的な制限を肯定する枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和42(あ)1626 / 裁判年月日: 昭和45年6月17日 / 結論: 棄却
軽犯罪法一条三三号前段は、憲法二一条一項に違反しない。
事件番号: 昭和62(あ)1273 / 裁判年月日: 昭和63年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】軽犯罪法1条33号前段にいう「みだりに」とは、他人の工作物にはり札をするにつき、社会通念上正当な理由があると認められない場合を指し、憲法31条の適正手続に違反しない。また、屋外広告物条例及び同法に基づきはり札行為を処罰することは、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告…
事件番号: 平成1(あ)511 / 裁判年月日: 平成4年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】軽犯罪法1条33号及び大阪市屋外広告物条例の規定は、憲法21条および31条に違反せず、表現の自由の不当な制限には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、軽犯罪法1条33号前段(他人の工作物にみだりに広告物等をはりつけた罪)および大阪市屋外広告物条例(許可を受けずに広告物を掲出する等の罪)に違反す…
事件番号: 昭和58(あ)1310 / 裁判年月日: 昭和61年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】屋外広告物条例及び軽犯罪法が定める表現活動の制限規定は、表現の自由を保障する憲法21条1項に違反せず、これを本件に適用することも合憲である。 第1 事案の概要:被告人らは、佐賀県屋外広告物条例が禁止する場所に広告物を掲出し、また軽犯罪法1条33号が規定する「他人の工作物等にみだりに広告物等をはり、…