軽犯罪法1条33号前段及び大阪市屋外広告物条例の合憲性
憲法21条,憲法31条,軽犯罪法1条33号,大阪市屋外広告物条例4条2項3号,大阪市屋外広告物条例20条1号
判旨
軽犯罪法1条33号及び大阪市屋外広告物条例の規定は、憲法21条および31条に違反せず、表現の自由の不当な制限には当たらない。
問題の所在(論点)
1. 軽犯罪法1条33号および屋外広告物条例による表現活動の制限は、憲法21条1項に違反するか。2. 軽犯罪法1条33号前段の規定は、構成要件が不明確として憲法31条に違反するか。
規範
表現の自由を制限する法令の合憲性は、制限の目的、制限によって得られる利益と失われる利益との均衡、及び制限の態様の相当性を総合的に考慮して判断される。また、刑罰法規が憲法31条に反するか否かは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、何が禁止されているかが明確であるかによって判断される。
重要事実
被告人が、軽犯罪法1条33号前段(他人の工作物にみだりに広告物等をはりつけた罪)および大阪市屋外広告物条例(許可を受けずに広告物を掲出する等の罪)に違反する行為を行ったとして起訴された事案。被告人側は、これらの規定が表現の自由(憲法21条)を侵害し、かつ構成要件が不明確で適正手続(憲法31条)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 表現の自由の制限について:本件各規定は、都市の美観風致の維持や公衆に対する危害防止という正当な公共の福祉を目的としている。先例の趣旨に照らせば、これらの制限は必要かつ合理的な範囲内にとどまっており、表現の自由を不当に侵害するものとは認められない。2. 明確性の原則について:軽犯罪法1条33号前段の規定は、通常の判断能力を有する一般人の基準からして、禁止される行為の範囲が十分に特定されており、不明確であるとは認められない。
事件番号: 昭和62(あ)1273 / 裁判年月日: 昭和63年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】軽犯罪法1条33号前段にいう「みだりに」とは、他人の工作物にはり札をするにつき、社会通念上正当な理由があると認められない場合を指し、憲法31条の適正手続に違反しない。また、屋外広告物条例及び同法に基づきはり札行為を処罰することは、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告…
結論
本件各規定は憲法21条および31条に違反せず、本件適用も合憲である。したがって、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
屋外広告物条例や軽犯罪法による「はり紙」等の規制に関する合憲性を肯定した判例である。表現の内容ではなく、場所・方法(時間・場所・方法の規制)に着目した規制として、公共の福祉による必要最小限の制限であることを論証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和41(あ)536 / 裁判年月日: 昭和43年12月18日 / 結論: 棄却
昭和三一年大阪市条例第三九号大阪市屋外広告物条例第一三条第一号、第四条第二項第一号、第三項第一号は、憲法第二一条に違反しない。
事件番号: 昭和58(あ)1310 / 裁判年月日: 昭和61年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】屋外広告物条例及び軽犯罪法が定める表現活動の制限規定は、表現の自由を保障する憲法21条1項に違反せず、これを本件に適用することも合憲である。 第1 事案の概要:被告人らは、佐賀県屋外広告物条例が禁止する場所に広告物を掲出し、また軽犯罪法1条33号が規定する「他人の工作物等にみだりに広告物等をはり、…
事件番号: 昭和47(あ)1564 / 裁判年月日: 昭和48年12月20日 / 結論: 棄却
大阪府屋外広告物法施行条例二条三項一号が憲法二一条および一四条に違反するものでないことは、当裁判所昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁の趣旨に徴して明らかである。
事件番号: 平成1(あ)710 / 裁判年月日: 平成4年6月15日 / 結論: 棄却
被告人の行為が大赦令(平成元年政令第二七号)により赦免の対象とされる罪に当たり、包括一罪を構成する場合に、その一部の行為が同時に赦免されない他の罪名に触れるため同政令二条により赦免されないときは、その余の行為についても赦免されない。