大阪府屋外広告物法施行条例及び軽犯罪法一条三三号前段の合憲性
憲法21条,憲法31条,大阪府屋外広告物法施行条例17条1号,大阪府屋外広告物法施行条例2条2項4号,軽犯罪法1条33号
判旨
軽犯罪法1条33号前段にいう「みだりに」とは、他人の工作物にはり札をするにつき、社会通念上正当な理由があると認められない場合を指し、憲法31条の適正手続に違反しない。また、屋外広告物条例及び同法に基づきはり札行為を処罰することは、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 軽犯罪法1条33号前段にいう「みだりに」という文言は、犯罪の構成要件として不明確であり、憲法31条に違反しないか。 2. 屋外広告物条例及び軽犯罪法により、はり札という表現活動を処罰することは、憲法21条1項の表現の自由を侵害しないか。
規範
1. 憲法31条との関係:刑罰法規の構成要件が不明確で憲法31条に違反するか否かは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの判断を可能ならしめる基準が読み取れるか否かによる。軽犯罪法1条33号前段の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由がないことをいう。 2. 憲法21条との関係:表現の自由といえども絶対無制約ではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける。屋外広告物条例等の規定が、都市の美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止するという目的のために、はり札の方法を制限・禁止し、これに違反した者を処罰することは憲法21条に違反しない。
重要事実
被告人は、大阪府屋外広告物法施行条例で禁止されている区域又は工作物に対し、許可を受けることなく「はり札」を掲示した。この行為が、大阪府屋外広告物法施行条例17条1号、2条2項4号及び軽犯罪法1条33号前段(他人の工作物のみだりなはり札)に該当するとして起訴された。被告人側は、法令の規定が不明確であり(憲法31条違反)、かつ表現の自由を不当に侵害する(憲法21条違反)と主張して争った。
事件番号: 平成1(あ)511 / 裁判年月日: 平成4年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】軽犯罪法1条33号及び大阪市屋外広告物条例の規定は、憲法21条および31条に違反せず、表現の自由の不当な制限には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、軽犯罪法1条33号前段(他人の工作物にみだりに広告物等をはりつけた罪)および大阪市屋外広告物条例(許可を受けずに広告物を掲出する等の罪)に違反す…
あてはめ
1. 軽犯罪法1条33号前段の「みだりに」という文言は、社会通念上正当な理由があるか否かという基準を示すものであり、一般人の理解において判断基準を欠くほど不明確とはいえない。したがって、構成要件の明確性を欠くとの批判は当たらない。 2. 本件で適用された各規定は、都市の景観維持や危害防止という公共の福祉に基づく合理的な制限であり、先行する大法廷判決の趣旨に照らせば、表現の自由を不当に侵害するものとは認められない。
結論
軽犯罪法1条33号前段の「みだりに」は合憲であり、同法及び条例に基づきはり札行為を処罰することは憲法21条・31条に違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
軽犯罪法の「みだりに」という文言の合憲性を明確に判断した例である。答案上では、表現の自由の制約(時・所・方法の制限)に関する合憲性判定基準を論じる際の補強材料として使用できるほか、罪刑法定主義(構成要件の明確性)が問題となる場面で、一般的・抽象的文言であっても解釈基準が示されれば合憲とされる具体例として引用すべきである。
事件番号: 昭和44(あ)1577 / 裁判年月日: 昭和47年6月6日 / 結論: 棄却
軽犯罪法一条三三号前段は憲法二一条に違反しない。
事件番号: 昭和58(あ)1310 / 裁判年月日: 昭和61年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】屋外広告物条例及び軽犯罪法が定める表現活動の制限規定は、表現の自由を保障する憲法21条1項に違反せず、これを本件に適用することも合憲である。 第1 事案の概要:被告人らは、佐賀県屋外広告物条例が禁止する場所に広告物を掲出し、また軽犯罪法1条33号が規定する「他人の工作物等にみだりに広告物等をはり、…
事件番号: 平成1(あ)710 / 裁判年月日: 平成4年6月15日 / 結論: 棄却
被告人の行為が大赦令(平成元年政令第二七号)により赦免の対象とされる罪に当たり、包括一罪を構成する場合に、その一部の行為が同時に赦免されない他の罪名に触れるため同政令二条により赦免されないときは、その余の行為についても赦免されない。