軽犯罪法一条三三号前段は憲法二一条に違反しない。
軽犯罪法一条三三号前段と憲法二一条
軽犯罪法1条33号前段,憲法21条
判旨
表現の自由は絶対無制限ではなく、他人の財産権や管理権を不当に害する手段による表現活動は許されない。したがって、電柱へのビラ貼り行為を処罰する軽犯罪法1条33号前段の規定は、公共の福祉による必要かつ合理的な制限として憲法21条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
他人の管理する電柱へのビラ貼り行為を軽犯罪法1条33号前段により処罰することが、憲法21条1項の保障する表現の自由を不当に侵害し違憲とならないか。特に、表現手段が他人の財産権・管理権と衝突する場合の制約の許容性が問題となる。
規範
表現の自由(憲法21条1項)といえども絶対無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のために必要がある場合には、その時・所・方法等につき合理的制限を受ける。特に、思想発表の手段であっても、その手段が他人の財産権や管理権を不当に害するものは許されない。したがって、他人の工作物にみだりに広告物等を掲示することを禁止する規制は、公共の福祉に基づく必要かつ合理的な制限である。
重要事実
被告人らは、他者が管理する電柱に対し、許可なくビラを貼付した。この行為が、他人の工作物等にみだりに広告物をはり、又は掲示し、若しくは他人の看板、標札その他これらに類する物を汚損し、又は除去した者を処罰すると規定する軽犯罪法1条33号前段に該当するとして起訴された。被告人らは、当該規定による処罰は表現の自由を保障する憲法21条1項に違反すると主張して争った。
あてはめ
本件におけるビラ貼り行為は、思想を外部に発表するための手段としての側面を有する。しかし、その対象は他人が管理権を有する電柱であり、無許可での貼付は他人の財産権および管理権を侵害する態様で行われている。軽犯罪法1条33号前段は、このような他者の権利を侵害する表現の「方法」を規制するものであり、その規制の程度は、他人の財産権・管理権との調和を図るという公共の福祉の観点から必要かつ合理的な範囲に留まっているといえる。したがって、表現の自由の不当な制限には当たらない。
結論
電柱へのビラ貼り行為を軽犯罪法1条33号前段により処罰することは、憲法21条1項に違反しない。
実務上の射程
表現の自由の「内容」ではなく「方法」に対する規制に関するリーディングケースである。他者の財産権等との衝突がある場合、表現の手段が他者の権利を不当に害するものであるか否かが違憲性判断の境界となる。答案上では、表現の自由の公共の福祉による制約を論ずる際、特に「場所」や「手段」の妥当性を検討する場面で、他者の管理権・財産権を根拠とする制約を正当化するロジックとして活用できる。
事件番号: 昭和45(あ)2341 / 裁判年月日: 昭和46年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表現の自由は絶対無制限ではなく、他人の財産権や管理権を不当に害する手段による表現活動は許されない。軽犯罪法1条33号前段による規制は、公共の福祉のための必要かつ合理的な制限であり、憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、他人の工作物(判決文からは具体的な対象は不明)に、その所有者や管…
事件番号: 昭和62(あ)1273 / 裁判年月日: 昭和63年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】軽犯罪法1条33号前段にいう「みだりに」とは、他人の工作物にはり札をするにつき、社会通念上正当な理由があると認められない場合を指し、憲法31条の適正手続に違反しない。また、屋外広告物条例及び同法に基づきはり札行為を処罰することは、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告…
事件番号: 平成1(あ)511 / 裁判年月日: 平成4年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】軽犯罪法1条33号及び大阪市屋外広告物条例の規定は、憲法21条および31条に違反せず、表現の自由の不当な制限には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、軽犯罪法1条33号前段(他人の工作物にみだりに広告物等をはりつけた罪)および大阪市屋外広告物条例(許可を受けずに広告物を掲出する等の罪)に違反す…
事件番号: 昭和58(あ)1310 / 裁判年月日: 昭和61年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】屋外広告物条例及び軽犯罪法が定める表現活動の制限規定は、表現の自由を保障する憲法21条1項に違反せず、これを本件に適用することも合憲である。 第1 事案の概要:被告人らは、佐賀県屋外広告物条例が禁止する場所に広告物を掲出し、また軽犯罪法1条33号が規定する「他人の工作物等にみだりに広告物等をはり、…