佐賀県屋外広告物条例五条一項四号及び軽犯罪法一条三三号前段による電柱のビラ貼りの規制と憲法二一条
憲法21条,佐賀県屋外広告物条例5条1項4号,佐賀県屋外広告物条例22条2項1号,軽犯罪法1条33前段
判旨
屋外広告物条例及び軽犯罪法が定める表現活動の制限規定は、表現の自由を保障する憲法21条1項に違反せず、これを本件に適用することも合憲である。
問題の所在(論点)
屋外広告物条例(佐賀県)および軽犯罪法の広告物制限規定が、憲法21条1項の保障する表現の自由を不当に侵害し、違憲といえるか。また、これらの規定を具体的な表現活動に適用することが憲法上許されるか。
規範
表現の自由といえども絶対無制約ではなく、公共の福祉による合理的な制限に服する。屋外広告物条例や軽犯罪法が定める禁止・制限規定は、都市の美観風致の維持や公衆に対する危害防止という正当な行政目的のため、必要最小限度の制約を課すものである限り、憲法21条1項に違反しない。
重要事実
被告人らは、佐賀県屋外広告物条例が禁止する場所に広告物を掲出し、また軽犯罪法1条33号が規定する「他人の工作物等にみだりに広告物等をはり、若しくは掲げ、又は他人の看板等を取り除き、若しくは汚損した」行為により起訴された。弁護人は、これらの規定が表現の自由を保障する憲法21条1項に違反し、無効であると主張して上告した。
あてはめ
先行する大法廷判決(昭和43年12月18日、昭和45年6月17日)の趣旨に照らせば、本件の佐賀県屋外広告物条例5条1項4号、22条2項1号、および軽犯罪法1条33号前段の規定は、公共の福祉に基づく合理的かつ必要最小限の制限であると解される。したがって、これらの規定自体が違憲であるとはいえず、被告人らの行為にこれを適用することも合憲な制限の範囲内にある。
事件番号: 平成1(あ)511 / 裁判年月日: 平成4年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】軽犯罪法1条33号及び大阪市屋外広告物条例の規定は、憲法21条および31条に違反せず、表現の自由の不当な制限には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、軽犯罪法1条33号前段(他人の工作物にみだりに広告物等をはりつけた罪)および大阪市屋外広告物条例(許可を受けずに広告物を掲出する等の罪)に違反す…
結論
本件各規定は憲法21条1項に違反せず、被告人らに対する各規定の適用も合憲である。したがって、本件上告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
ビラ貼りや看板設置といった「表現の場」としての有体物利用を制限する規定の合憲性を検討する際の基準となる。答案上は、表現の自由の制約が問題となる場面において、制限の目的(美観維持・危害防止等)の正当性と、手段の合理性・必要性を基礎づける判例として引用する。
事件番号: 平成6(あ)110 / 裁判年月日: 平成8年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】屋外広告物条例等による広告物(ビラ)の貼付規制は、表現の自由(憲法21条1項)を侵害せず、同条項に照らし合憲である。公共の福祉に基づく合理的な制限として、特定の場所における広告物掲出の禁止や処罰は正当化される。 第1 事案の概要:被告人が、愛媛県屋外広告物条例によって広告物の表示が禁止されている場…
事件番号: 昭和62(あ)1273 / 裁判年月日: 昭和63年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】軽犯罪法1条33号前段にいう「みだりに」とは、他人の工作物にはり札をするにつき、社会通念上正当な理由があると認められない場合を指し、憲法31条の適正手続に違反しない。また、屋外広告物条例及び同法に基づきはり札行為を処罰することは、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告…
事件番号: 平成4(あ)526 / 裁判年月日: 平成7年12月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】屋外広告物条例により電柱等への広告物表示を禁止・制限することは、都市の美観風致を維持し公衆に対する危害を防止するという公共の福祉のため、表現の自由を必要かつ合理的範囲内で制限するものであり、憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、滋賀県屋外広告物条例により広告物の表示が禁止または制限…
事件番号: 昭和44(あ)893 / 裁判年月日: 昭和45年4月30日 / 結論: 棄却
昭和二四年高知県条例第三七号高知県屋外広告物取締条例三条、四条は、憲法二一条に違反しない。