判旨
被告人の公判廷における供述が有罪判決の基礎とされる場合であっても、憲法38条3項の「自己に不利益な唯一の証拠」に該当するため、補強証拠が必要である。複数の供述調書等が存在し、それらが犯罪事実を裏付けるに足りる内容であれば、補強証拠として十分である。
問題の所在(論点)
憲法38条3項にいう「自己に不利益な唯一の証拠」に被告人の公判廷での供述が含まれるか、および複数の供述調書等が同条項の求める補強証拠として適格を有するか。
規範
憲法38条3項および刑訴法319条2項の規定に基づき、被告人の自白(公判廷での供述を含む)のみによって有罪とすることはできない。補強証拠は、自白の真実性を担保し、架空の犯罪による処罰を防止するに足りる程度のものであることを要する。必ずしも犯罪事実の全部を裏付ける必要はなく、自白と相まって犯罪事実を認定できる程度のものであれば足りる。
重要事実
被告人は第一審公判廷において犯行を認める供述を行ったが、弁護人は当該供述の任意性に疑いがあること、および適切な補強証拠が欠如していることを理由に違憲・違法を主張した。第一審判決は、証拠として司法巡査および検察官が作成したAの各供述調書をはじめとする多数の証拠を掲げ、これらを補強証拠として犯罪事実を認定した。原審もこれを支持し、上告に至った。
あてはめ
被告人の公判廷における供述は、任意性に疑いがある証跡が認められないことから、証拠能力を有する。その上で、第一審が掲げたAの司法巡査および検察官に対する各供述調書等の多数の証拠は、被告人の自白の真実性を裏付けるものといえる。これらの証拠群を総合的に検討すれば、自白を補強し、第一審が認定した犯罪事実を裏付ける補強証拠として十分なものと解される。
結論
被告人の公判廷での供述に加え、供述調書等の十分な補強証拠が存在するため、憲法38条3項違反には当たらない。
実務上の射程
公判廷自白であっても補強証拠が必要であるとする実務上の原則を確認する事例。共犯者や目撃者の供述調書が補強証拠として機能し得ることを示しており、答案上は補強証拠の質的・量的充足性を判断する際の基礎となる。
事件番号: 昭和27(あ)6536 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に被害者の供述調書等の補強証拠が存在する場合、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法38条3項及び刑訴法319条2項には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は横領の罪に問われ、第一審において自白をしていた。弁護人は、当該有罪判決が被告人の自白のみを根拠としているとして上告したが、実際…