判旨
被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を動かしたり重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑の量刑において被告人の前科を考慮することが、憲法39条(二重処罰の禁止・一事不再理)の原則に違反するか。
規範
量刑において被告人の前科を考慮することは、既判力のある確定判決の内容を変更し、あるいは当該前科に係る犯罪行為に対して二重に刑罰を科すことを意味するものではない。
重要事実
被告人の量刑を判断するに際し、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を決定した。これに対し、弁護人が当該量刑判断は憲法39条が禁じる二重処罰に該当し、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
原判決は第一審の量刑を相当としたが、これは被告人の属性や再犯の危険性、責任の程度を評価する一要素として前科を考慮したに過ぎない。前科となった過去の犯罪事実に再び刑罰を科したり、過去の判決の効力を覆したりする意図は認められない。したがって、適正な量刑判断の範囲内における情状の考慮といえる。
結論
被告人の前科を量刑上の情状として考慮することは憲法39条に違反せず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
量刑論において「前科」を一般情状として考慮する実務の合憲性を支える基礎的な判例である。答案上は、被告人に前科がある場合の不利益な評価が二重処罰にあたるとの反論に対する、合憲性の根拠として短く引用するのに適している。
事件番号: 昭和42(あ)2625 / 裁判年月日: 昭和43年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の判断材料として参酌することは、同一の犯罪事実について重ねて刑事上の責任を問うものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の前科を量刑上の情状として参酌した。これに対し、弁護人は、判決謄本…
事件番号: 昭和27(あ)595 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の前科を量刑の資料として考慮することは、憲法39条後段が禁止する「二重の処罰」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、第一審において有罪判決を受けた。控訴審においても、被告人の前科を量刑上の重要な情状として考慮した上で、第一審の量刑を相当とする判決が維持された。こ…
事件番号: 昭和53(あ)207 / 裁判年月日: 昭和53年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による量刑不当を理由とする控訴に基づき、控訴審が第一審より重い刑を言い渡すことは、憲法39条が禁止する二重の危険には抵触しない。 第1 事案の概要:第一審判決が言い渡された後、検察官がその量刑が不当に軽いことを理由として控訴を申し立てた。原審(控訴審)は検察官の主張を理由があるとして受け入れ…