判旨
最高裁判所がした特別抗告を棄却する旨の決定に対し、さらに不服を申し立てることは法律上認められず、そのような申立ては不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所がした特別抗告棄却決定に対し、さらに不服を申し立てること、およびそれに付随して裁判官の忌避を申し立てることは許されるか。
規範
最高裁判所の決定は終局的な判断であり、これに対して重ねて不服を申し立てる制度は現行法上存在しない。したがって、最高裁判所の既為の決定に対する不服申立て、およびそれに伴う裁判官の忌避申立ては、適法な手続を欠くものとして不適法となる。
重要事実
申立人は、付審判請求事件に関して最高裁判所が昭和44年2月25日に下した「特別抗告を棄却する旨の決定」に対し、さらに「特別抗告及び裁判官忌避申立書」と題する書面を提出し、不服の申立ておよび担当裁判官の忌避を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所が昭和44年2月25日に下した特別抗告棄却決定は、当該手続における最終的な判断である。これに対し、法律上認められていない不服申立てを重ねて行うことはできない。また、不適法な不服申立てに伴う裁判官の忌避申立ても同様に、法的な根拠を欠くものといえる。
結論
本件各申立てはいずれも法律上認められない不適法なものであり、棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁判所の決定(特に特別抗告棄却決定)の確定判決的な終局性を確認する判例である。実務上、最高裁の決定に対して実質的な再審理由等がない限り、同様の不服申立てを繰り返すことはできないという手続的限界を示す際に引用される。
事件番号: 昭和49(し)103 / 裁判年月日: 昭和49年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が行った異議申立に対する棄却決定に対し、さらに重ねて異議の申立てを行うことは法的に許容されない。不適法な異議申立てを前提とする事実誤認や単なる法令違反の主張も、同様に不適法として退けられる。 第1 事案の概要:申立人は、仙台高等裁判所による控訴棄却決定に対し異議の申立てを行ったが、同裁判…
事件番号: 昭和24(ク)93 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法の規定を根拠としても、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が先になした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、更なる抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁…
事件番号: 昭和24(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の特別抗告等を含め、さらに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所がすでになした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高…
事件番号: 昭和24(ク)24 / 裁判年月日: 昭和24年8月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをすることができない。特別抗告(民訴法419条の2、現行336条1項)は憲法の判断が不当であることを理由とする場合に限られ、それに該当しない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決…
事件番号: 昭和43(し)19 / 裁判年月日: 昭和43年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】忌避申立事件の原審裁判所が、特定の部(民事部等)によって構成されていること自体は、直ちに不適法となるものではない。 第1 事案の概要:抗告人は裁判官に対する忌避申立を行ったが、これに対する異議申立を棄却した原裁判所が名古屋高等裁判所の民事第三部であった。抗告人は、刑事事件に関連する手続(忌避)にお…