判旨
裁判官に不公平な裁判をするおそれがあるとするには、単に主観的な懸念があるだけでは足りず、客観的な事実に基づき、通常人が不公平な裁判が行われると信じるに足りる状況が必要である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法21条1項の忌避原因である「不公平な裁判をする虞」の存否の判断基準、および憲法37条1項との関係。
規範
刑事訴訟法21条1項にいう「不公平な裁判をする虞があるとき」とは、裁判官が事件の当事者と関係がある等、裁判の公正を妨げるべき客観的な事情が存在し、通常人の判断において裁判官が偏頗な裁判をするおそれがあると疑うに足りる客観的な事情がある場合を指す。憲法37条1項が保障する公平な裁判所の原則も、かかる客観的な疑いの存否を基準として判断される。
重要事実
被告人の弁護人は、正田裁判官について、特定の事実関係(詳細は判決文からは不明)を理由に、同裁判官が不公平な裁判をするおそれがある場合にあたると主張して、忌避の申し立てを行った。原決定は、主張された事実をもってしても不公平な裁判をするおそれがあるとは認められないとして、忌避を認めなかった。これに対し、被告人側は、原決定の判断が憲法37条1項に違反すると主張して抗告した。
あてはめ
最高裁は、原決定が認定判示した事実(詳細は判決文からは不明)に照らしても、当該裁判官に不公平な裁判をするおそれがあるとは認められないとした判断を是認した。弁護人の主張する事由は、客観的に裁判の公正を疑わせるに足りるものとはいえず、被告人が主観的に抱く疑念にすぎないものと解される。したがって、憲法37条1項が保障する公平な裁判を受ける権利を侵害する事態も生じていない。
結論
本件における事由は不公平な裁判をするおそれがある場合にはあたらず、忌避を認めなかった原決定は相当である。したがって、本件抗告は棄却される。
事件番号: 昭和31(し)23 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
同一の裁判官が公職選挙法第二二一条違反の罪における金員の被供与者の公判審理により、金員供与者たる被告人に対する事件の内容につき知識を得たからとて、その一事をもつて忌避の理由があるものとすることはできない。
実務上の射程
忌避事由の有無は、裁判官の主観的態様ではなく、通常人を基準とした客観的な疑いの有無により判断するという実務上の確立された基準を再確認するものである。答案上は、制度の趣旨が裁判の公正およびその外観に対する信頼の維持にあることを踏まえ、客観的事実に基づきあてはめる際の規範として活用する。
事件番号: 昭和47(し)78 / 裁判年月日: 昭和47年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない場合、刑事訴訟法24条1項に基づく忌避の申立ては却下されるべきである。本決定は、具体的な記録に照らし、憲法37条1項等の違反がないことを確認したものである。 第1 事案の概要:申立人は、背任被告事件の担当裁判長である金子裁判長に対し、不公平な裁…
事件番号: 昭和43(し)102 / 裁判年月日: 昭和43年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官について不公平な裁判をするおそれがあるとは認められないとした原決定の判断に違法はない。したがって、不公平な裁判官を忌避できなかったとする憲法37条1項違反の主張は前提を欠き、抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人が、担当の3名の裁判官について「不公平な裁判をするおそれがある」として…
事件番号: 昭和45(し)23 / 裁判年月日: 昭和45年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官に対する忌避の申立ては、対象となる裁判官が転補等により当該事件の担当を離れた場合には、その対象を失い、申立てを却下した決定等を取り消す実益が消滅する。 第1 事案の概要:被告人が裁判官Aに対して忌避の申立てを行ったが、却下されたため抗告(または再抗告)に及んだ。しかし、最高裁判所での審理継続…
事件番号: 昭和42(し)37 / 裁判年月日: 昭和42年8月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同一の裁判官が共犯者の公判審理を担当し、被告人の事件内容に関する知識を得ていたとしても、それのみでは不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず、裁判官の忌避事由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの事件に関し、担当裁判官がこれより先に共犯者の公判審理を行っていた。被告人側は、当該裁判官が共犯…