判旨
裁判官について不公平な裁判をするおそれがあるとは認められないとした原決定の判断に違法はない。したがって、不公平な裁判官を忌避できなかったとする憲法37条1項違反の主張は前提を欠き、抗告理由にあたらない。
問題の所在(論点)
裁判官が「不公平な裁判をするおそれ」があるかどうかの判断基準、およびその判断が憲法37条1項に照らして適法であるか。
規範
憲法37条1項は「公平な裁判所の裁判を受ける権利」を保障している。これを受けた刑事訴訟法上の忌避制度において、「裁判官が不公平な裁判をする虞があるとき」(同法21条)とは、通常人の判断において裁判官が偏頗な裁判をするおそれがある客観的事由が存在することをいう。
重要事実
被告人が、担当の3名の裁判官について「不公平な裁判をするおそれがある」として忌避の申し立てを行った事案。原決定(下級審)は、当該裁判官らに不公平な裁判をするおそれはないと判断して申し立てを却下した。これに対し、被告人が憲法37条1項違反を理由に最高裁判所に特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件記録および被告事件記録を精査しても、担当裁判官3名が不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない。したがって、不公平な裁判をするおそれはないとした原決定の判断は正当であり、何ら違法な点は存在しない。このように、前提となる「不公平な裁判をするおそれ」という事実が認められない以上、憲法37条1項に違反するとの主張は論理的前提を欠くものである。
結論
本件抗告を棄却する。原決定の判断に違法はなく、憲法違反の主張は理由がない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の忌避の原因(21条)と、憲法37条1項の「公平な裁判所」の関係を示す判例。実務上、抽象的な不信感だけでは足りず、具体的・客観的な事由により不公平な裁判の蓋然性が認められない限り、憲法違反の主張は認められないことを示唆している。
事件番号: 昭和43(し)19 / 裁判年月日: 昭和43年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】忌避申立事件の原審裁判所が、特定の部(民事部等)によって構成されていること自体は、直ちに不適法となるものではない。 第1 事案の概要:抗告人は裁判官に対する忌避申立を行ったが、これに対する異議申立を棄却した原裁判所が名古屋高等裁判所の民事第三部であった。抗告人は、刑事事件に関連する手続(忌避)にお…
事件番号: 昭和33(し)85 / 裁判年月日: 昭和33年12月15日 / 結論: 棄却
一 裁判官忌避申立却下決定の成立後、その送達前に、その決定をした裁判官を忌避する申立があつても、右決定は、訴訟法上適法に構成された裁判所の裁判たる性質を失うものではない。 二 刑訴第二三条にいう「その裁判官所属の裁判所が、決定を」するというのは、忌避された裁判官所属の裁判所の裁判官をもつて構成される、訴訟法上の意味の裁…
事件番号: 昭和47(し)78 / 裁判年月日: 昭和47年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない場合、刑事訴訟法24条1項に基づく忌避の申立ては却下されるべきである。本決定は、具体的な記録に照らし、憲法37条1項等の違反がないことを確認したものである。 第1 事案の概要:申立人は、背任被告事件の担当裁判長である金子裁判長に対し、不公平な裁…
事件番号: 昭和46(し)56 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官について、不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない場合には、憲法32条に違反せず、忌避の事由には当たらない。 第1 事案の概要:申立人が特定の裁判官(深田源次裁判官)に対し、憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害)を理由として、不公平な裁判をするおそれがあるとして忌避を申し立てたが、原…
事件番号: 昭和38(し)33 / 裁判年月日: 昭和39年3月12日 / 結論: 棄却
刑訴法第二二条は、憲法第三七条第一項に違反しない。