刑訴法二六二条の付審判請求は、同条に定める七日の期間内に、請求書が検察官に到達したときに効力を生ずる。
刑訴法二六二条の付審判請求の効力発生の日時
刑訴法262条
判旨
刑事訴訟法262条の付審判請求は、同条に定める7日の期間内に、請求書が検察官に到達したときに効力を生ずる。これにより、期間内における請求書の到達の有無が付審判請求の適法性を左右する。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法262条に基づく付審判請求において、請求期間の遵守を判断する基準は、請求書の「発信」時か、それとも検察官への「到達」時か。
規範
刑事訴訟法262条所定の付審判請求の期間は、請求書が検察官に到達したときに効力を生ずるものと解すべきである(到達主義)。
重要事実
申立人は検察官の不起訴処分を不服として付審判請求を行ったが、その請求書の提出が法262条2項に定める「7日以内」の期間内であったかが争われた。判決文からは具体的な送付日や検察官への到達日、具体的な遅延理由は不明であるが、抗告趣意が単なる法令違反であるとされた前提として、期間経過後の到達であったと推認される。
あてはめ
事件番号: 昭和45(し)100 / 裁判年月日: 昭和45年12月3日 / 結論: 棄却
刑訴法二六二条一項の付審判請求は、請求書が同条二項に定める七日の期間内に検察官に到達したときに効力を生ずる。
付審判請求は、検察官の不起訴処分の妥当性を裁判所が審査する制度である。その請求期間(7日)の遵守については、書面が検察官に物理的に到達した時点を基準にすべきである。本件において、付審判請求書が法定の7日以内に検察官に到達していなかったとされるならば、たとえ期間内に投函等の手続がなされていたとしても、同条2項の期間を遵守したものとは認められない。
結論
付審判請求は、請求書が検察官に到達したときに効力を生じる。期間内に到達しなかった本件請求は不適法である。
実務上の射程
刑事手続における期間計算において、特例がない限り「到達主義」が原則であることを確認する判例である。付審判請求書の提出期限を検討する際、郵便事情等による遅延が申立人の不利益に帰することを明示する際に引用すべきである。
事件番号: 昭和54(し)88 / 裁判年月日: 昭和54年9月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】在監者が付審判請求事件の決定に対して特別抗告を申し立てる場合、刑事訴訟法366条1項(特則としての在監者主義)は準用ないし類推適用されない。したがって、抗告期間内に申立書を監獄官吏に提出しても、期間内に裁判所に受理されなければ申立ては不適法となる。 第1 事案の概要:申立人は、付審判請求事件の決定…
事件番号: 昭和53(し)43 / 裁判年月日: 昭和53年6月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告において、抗告申立書に具体的な理由の記載がなく、かつ抗告期間内に理由書が提出されない場合には、申立は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:申立人らは、原決定に対し特別抗告を申し立てた。申立書には「抗告理由の詳細は近く抗告理由書を提出するが、要するに刑訴法405条、411条所定事由を理…
事件番号: 昭和43(し)85 / 裁判年月日: 昭和43年11月13日 / 結論: 棄却
在監者の上訴申立に関する刑訴法第三六六条第一項は、いわゆる審判請求事件についてされた抗告棄却の決定に対し、右請求をした在監者が特別抗告の申立書を差し出す場合には準用ないし類推適用されないものと解すべきである。
事件番号: 昭和45(し)99 / 裁判年月日: 昭和45年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求事件の申立棄却決定に対する特別抗告において、在監者が抗告期間内に申立書を監獄の長等に差し出したとしても、刑事訴訟法366条1項のいわゆる在監者特則は準用ないし類推適用されない。 第1 事案の概要:付審判請求を行った申立人は、その請求を棄却する決定を受けたため、特別抗告を申し立てようとした…