判旨
科刑上一罪の関係にある公訴事実の一部について第一次控訴審が実質的無罪の判断を示した場合、被告人のみの上告であっても当該無罪部分は有罪部分と共に移審し、差戻判決によって再び控訴審に係属するため、二重処罰の禁止には触れない。
問題の所在(論点)
科刑上一罪の一部について控訴審が判決理由で無罪の判断を示した場合に、被告人のみの上告によって当該無罪部分が確定するか。また、差戻後の審理が憲法39条(一事不再理・二重処罰の禁止)に抵触するか。
規範
科刑上一罪(牽連犯等)として起訴された事実の一部について、控訴審が判決理由中で無罪の判断を示した場合、その部分は独立して確定するものではない。被告人のみから上告がなされた場合であっても、有罪部分と不可分な関係にあるため、無罪部分も共に上告審に移審し、その後の差戻判決によって再び控訴審に係属する。したがって、差戻後の控訴審において当該事実を審理・判断することは、憲法39条が禁じる「既に無罪とされた行為について刑事上の責任を問うこと」には当たらない。
重要事実
被告人は牽連犯(科刑上一罪)として起訴されたが、第一次控訴審は、その公訴事実の一部(詐欺の点)について判決理由中で無罪の判断を示した。これに対し被告人のみが上告したところ、最高裁は原判決を破棄し、事件を控訴審に差し戻した。差戻後の控訴審(原判決)において、再び詐欺の点について無罪の判断が示された。これに対し弁護人は、第一次控訴審の無罪判断は被告人のみの上告によって既に確定しており、差戻後の審理は二重処罰を禁じた憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件で無罪判断がなされた詐欺の点は、他の事実と牽連犯の関係にある。科刑上一罪の一部は独立して確定せず、被告人のみの上告であっても、上告の利益の有無にかかわらず有罪部分と不可分な一体として上告審に移審する。したがって、第一次控訴審の無罪部分は別個に確定しておらず、最高裁の差戻判決によって適法に控訴審の審理対象となったといえる。よって、原判決が再び当該部分について判断したことは、確定した無罪判決の後に刑事責任を問うたものではないため、憲法39条違反の前提を欠く。
結論
科刑上一罪の一部に対する無罪判断は独立して確定せず、上告により移審・継続するため、差戻後の審理は憲法39条に違反しない。
事件番号: 昭和55(あ)2181 / 裁判年月日: 昭和56年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同一の犯罪について二重に処罰するものでない限り、量刑上の不利益が生じても憲法39条の二重処罰禁止の規定には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、量刑の不当性や憲法14条・39条違反を主張した事案。弁護人は、本件の処罰が二重処罰にあたると主張して上告したが、具体的な事案の詳細は本決…
実務上の射程
一部無罪判決(判決理由中での無罪判断)における移審の範囲と一事不再理の効力発生時期を画する射程を持つ。刑訴法上の「審判の不可分」の原則が、不利益変更禁止の原則や移審の範囲を検討する際の基礎となることを示す実務上重要な判断である。
事件番号: 昭和26(れ)249 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
記録によれば原審第一回公判期日において検察官は第一審判決の事実摘示に基いて公訴事実の陳述をなし、そこには公文書偽造の事実の摘示はあるが、偽造公文書行使の事実の記載録のないことは所論のとおりである。しかし行使の目的をもつてする公文書の偽造とその偽造公文書の行使とは刑法第五四条第一項後段の牽連犯として科刑上の一罪に属するも…
事件番号: 昭和41(あ)2665 / 裁判年月日: 昭和42年5月4日 / 結論: 棄却
控訴審が第一審判決の刑を重く変更した場合に、これに対し更に権利として不服申立をする途がないからといつて何ら憲法の規定に違反しないことは、昭和二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)および昭和二三年三月一〇日大法廷判決(刑集二巻三号一七五頁)の趣旨に徴し明らかである。
事件番号: 昭和59(あ)1559 / 裁判年月日: 昭和60年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】余罪を量刑の資料とする際、それが実質的に未起訴の犯罪を処罰する趣旨で考慮されたものでない限り、憲法31条及び39条には反しない。 第1 事案の概要:被告人は有印私文書偽造・同行使等の罪で起訴された。第一審判決は、本件各犯行の犯罪組成物件を没収するとともに、未起訴の事実(余罪)を量刑の資料として考慮…