判旨
禁錮刑と懲役刑の併合罪において、刑法47条本文により加重した結果の刑期が、各罪の法定刑の長期を合算した刑期を超える場合には、同条但書を適用してその合算した刑期以下で処断すべきである。
問題の所在(論点)
刑法47条本文により併合罪の加重を行う際、加重した結果の刑期が各罪の法定刑の長期を合算した刑期を超える場合に、同条但書の適用を遺脱して処断することの適否。
規範
刑法45条前段の併合罪について同法47条本文により重い罪の刑に法定の加重をする際、その処断刑の長期は、同条但書の規定に基づき、併合罪を構成する各罪につき定めた刑の長期を合算した刑期を超えることはできない。種類の異なる刑(禁錮と懲役)を併合する場合であっても、この通算制限が適用される。
重要事実
被告人は、業務上過失致死傷罪(改正前刑法211条前段)と酒酔い運転罪(道路交通法117条の2第1号)の罪を犯した。原判決は、前者の罪につき禁錮刑を、後者の罪につき懲役刑を選択した上で、これらを併合罪として刑法47条本文により重い業務上過失致死罪の刑(禁錮刑)を法定加重し、禁錮4年6月以下で処断した。しかし、当時の業務上過失致死罪の長期は禁錮3年、酒酔い運転罪の長期は懲役1年であり、その合算は4年であった。
あてはめ
原判決が算出した「禁錮4年6月」という処断刑の範囲は、業務上過失致死罪の長期(3年)と酒酔い運転罪の長期(1年)を合算した「4年」を超えている。したがって、刑法47条但書を適用し、処断刑の長期を4年以下に制限すべきであった。原判決がこの但書の適用を遺脱し、合算した刑期を超える範囲で処断したのは法令の適用を誤ったものといえる。
結論
原判決に法令適用の誤りはあるが、本件においては原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められないため、上告を棄却する。
事件番号: 昭和44(あ)194 / 裁判年月日: 昭和44年6月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法45条前段の併合罪において、各罪につき懲役刑と禁錮刑という異なる種類の刑を選択した場合、刑法47条但書により、処断刑の長期は各罪の法定刑の長期の合計を超えることはできない。 第1 事案の概要:被告人は、業務上過失傷害罪(旧刑法211条前段)と酒酔い運転罪(道路交通法117条の2第1号)を犯した…
実務上の射程
併合罪の加重計算における機械的な上限(刑法47条但書)の重要性を示す。答案上は、併合罪の処理において処断刑の範囲を導く際、重い罪の1.5倍(本文)だけでなく、各罪の長期の合算(但書)を超えていないかを確認するプロセスで活用する。
事件番号: 昭和46(あ)1872 / 裁判年月日: 昭和47年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】併合罪のうち一方が禁錮刑、他方が懲役刑である場合に刑法47条本文により加重を行う際は、同条但書の制限が適用され、各罪につき定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 第1 事案の概要:被告人は業務上過失致死罪(旧刑法211条前段:最高長期5年)および道路交通法違反(当時の同法118条1項5号:最…
事件番号: 昭和43(あ)2394 / 裁判年月日: 昭和44年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法45条前段の併合罪において、異なる種類の刑(懲役と禁錮)を選択した上で刑を併せる場合、同法47条但書の制限を超えて処断することは法令の適用を誤ったものといえる。ただし、宣告刑が不当に重いと認められない限り、直ちに原判決を破棄すべき正義に反する事由(刑訴法411条)には当たらない。 第1 事案の…
事件番号: 昭和44(あ)850 / 裁判年月日: 昭和45年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】併合罪のうち有期の懲役を選択した罪につき再犯加重を行った後、他罪の禁錮との比較の結果として禁錮を言い渡すこととなっても、当初の再犯加重は違法ではない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反及び業務上過失致死の罪に問われた。第一審は、道交法違反につき有期懲役を選択して再犯加重を行い、業務上過失致…
事件番号: 昭和37(あ)2314 / 裁判年月日: 昭和39年4月7日 / 結論: 棄却
一 原判示の飲酒酩酊による無謀操縦の罪と業務上過失致死罪とは刑法第四五条前段の併合罪の関係にあると判示した原判決の結論は相当である(昭和三五年(あ)第二一二〇号同三八年一一月一二日第三小法廷判決参照)。 二 (原判示の要旨)所論は要するに論旨指摘の仙台及び札幌各高裁の二つの判例を挙げて飲酒酩酊して自動車の無謀操縦をした…