判旨
刑法45条前段の併合罪において、異なる種類の刑(懲役と禁錮)を選択した上で刑を併せる場合、同法47条但書の制限を超えて処断することは法令の適用を誤ったものといえる。ただし、宣告刑が不当に重いと認められない限り、直ちに原判決を破棄すべき正義に反する事由(刑訴法411条)には当たらない。
問題の所在(論点)
懲役刑が定められている罪と禁錮刑が定められている罪を併合罪として処断する場合、刑法47条但書による刑期の制限をどのように適用すべきか、また、その制限を逸脱した判決の効力が問題となる。
規範
刑法47条に基づき併合罪の加重を行う場合、同条但書により「各罪について定めた刑の長期の合計」を超えることができない。これは、選択された刑が懲役と禁錮という異なる種類であっても、併合罪として処断する以上、各罪の法定刑の長期を合算した期間による制限に服する。
重要事実
被告人は酒酔い運転(道路交通法117条の2第1号)と業務上過失傷害(旧刑法211条前段)の罪に問われた。第一審は前者の罪に懲役刑を、後者の罪に禁錮刑を選択した上で、刑法45条前段の併合罪として刑法47条本文により加重し、禁錮4年6月以下の範囲で処断したが、これは各罪の刑の長期の合算額(禁錮4年)を超えていた。原判決もこれを看過した。
あてはめ
本件では、酒酔い運転の罪と業務上過失傷害の罪につき、それぞれ懲役刑と禁錮刑が選択されている。刑法47条但書は、併合罪のうち最も重い罪の刑の長期の1.5倍(本文)に制限を設ける趣旨であるが、同時に各罪の法定刑の長期の合算額を超えることは許されない。第一審が禁錮4年6月以下で処断し、原審がこれを是認したことは、各罪の長期の合算である4年を超えており、同条但書の適用を遺脱した法令適用の誤りがある。
結論
法令適用の誤りはあるが、宣告刑が不当に重いとはいえないため、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合(刑訴法411条)には当たらず、上告は棄却される。
事件番号: 昭和44(あ)194 / 裁判年月日: 昭和44年6月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法45条前段の併合罪において、各罪につき懲役刑と禁錮刑という異なる種類の刑を選択した場合、刑法47条但書により、処断刑の長期は各罪の法定刑の長期の合計を超えることはできない。 第1 事案の概要:被告人は、業務上過失傷害罪(旧刑法211条前段)と酒酔い運転罪(道路交通法117条の2第1号)を犯した…
実務上の射程
併合罪における刑法47条但書の計算において、選択された刑種が異なる場合であっても合算額による制限が及ぶことを確認した事例。司法試験においては、罪数論における科刑上の処理、特に併合罪の処断刑の範囲を検討する際の基礎的な論理として用いる。
事件番号: 昭和44(あ)695 / 裁判年月日: 昭和44年7月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】禁錮刑と懲役刑の併合罪において、刑法47条本文により加重した結果の刑期が、各罪の法定刑の長期を合算した刑期を超える場合には、同条但書を適用してその合算した刑期以下で処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、業務上過失致死傷罪(改正前刑法211条前段)と酒酔い運転罪(道路交通法117条の2第1…
事件番号: 昭和46(あ)1872 / 裁判年月日: 昭和47年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】併合罪のうち一方が禁錮刑、他方が懲役刑である場合に刑法47条本文により加重を行う際は、同条但書の制限が適用され、各罪につき定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 第1 事案の概要:被告人は業務上過失致死罪(旧刑法211条前段:最高長期5年)および道路交通法違反(当時の同法118条1項5号:最…
事件番号: 昭和43(あ)917 / 裁判年月日: 昭和45年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務上過失致死傷罪と道路交通法の酒気帯び運転の罪とは、1つの運転行為に付随するものであっても、併合罪(刑法45条)の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人が、酒気を帯びた状態で車両を運転し、その走行中に業務上の注意義務を怠ったことにより、人を負傷させる事故(業務上過失傷害)を起こした事案。弁護人は…
事件番号: 昭和44(あ)850 / 裁判年月日: 昭和45年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】併合罪のうち有期の懲役を選択した罪につき再犯加重を行った後、他罪の禁錮との比較の結果として禁錮を言い渡すこととなっても、当初の再犯加重は違法ではない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反及び業務上過失致死の罪に問われた。第一審は、道交法違反につき有期懲役を選択して再犯加重を行い、業務上過失致…