「A個人演説会場」と題して候補者の個人演説会の日程、演説会会場の場所等を記載した文書、「A選挙事務所の御案内」と題して候補者の選挙事務所の住所、電話番号、案内図を記載した文書および「A政見放送のお知らせ」と題して、候補者の政見放送の放送局名、放送日時等を記載した文書は、いずれも公職選挙法一四二条にいう選挙運動のために使用する文書にあたる。
公職選挙法一四二条の選挙運動のために使用する文書にあたるとされた事例
公職選挙法142条
判旨
公職選挙法142条にいう「選挙運動のために使用する文書」とは、特定の候補者の当選を図る目的で、その情報を周知させる内容を含むものを指し、演説会日程や事務所案内、政見放送告知等の形式的情報であってもこれに該当する。
問題の所在(論点)
特定の候補者の演説会日程、事務所の所在地、政見放送の予定等を記載した案内状形式の文書が、公職選挙法142条1項にいう「選挙運動のために使用する文書」に該当するか。
規範
公職選挙法142条が禁止する「選挙運動のために使用する文書」とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得させるために直接または間接に有利な影響を与える意図をもって作成・頒布される文書をいう。形式的な案内状であっても、それが特定の候補者の周知や活動への誘引を目的とする限り、同条の「文書」に該当する。
重要事実
被告人らは、特定の候補者の選挙に関し、「A個人演説会場」と題して演説日程や会場を記載した文書、「A選挙事務所の御案内」と題して事務所の住所・電話番号・案内図を記載した文書、および「A政見放送のお知らせ」と題して放送日時等を記載した文書を頒布した。これらの文書が、公職選挙法142条で制限されている「選挙運動のために使用する文書」に該当するかが争点となった。
あてはめ
頒布された各文書は、単なる事実の伝達にとどまらず、特定の候補者の個人演説会や選挙事務所、政見放送という、選挙運動に直結する場や機会を周知させるものである。このような文書の頒布は、有権者に対して当該候補者の存在を強く印象づけ、その活動への参加を促すことにより、間接的であっても当選を有利にする効果を持つ。したがって、これらは純粋な事務連絡等ではなく、選挙運動の一環として使用される文書であると認められる。
結論
被告人らが頒布した演説会日程、選挙事務所案内、政見放送告知の各文書は、いずれも公職選挙法142条にいう「選挙運動のために使用する文書」にあたる。
実務上の射程
選挙運動の非自由原則(文書頒布制限)における「文書」の意義を広く捉える立場を示す。答案上は、文書の題名や外形にかかわらず、その内容が特定の候補者の当選を図る目的や効果を客観的に有しているかを判断基準とする際に、本判決の具体例(案内状等)を引用して「選挙運動の手段」としての性質を論証すべきである。
事件番号: 昭和46(あ)180 / 裁判年月日: 昭和47年10月6日 / 結論: 棄却
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