一 公職選挙法一四二条一項にいう選挙運動のために使用する文書とは、文書の外形内容自体から見て選挙運動のために使用すると推知されうるものでなければならないが、選挙運動のために使用されることが、その文書の本来の、ないしは主たる目的であることを要するものではなく、また、その選挙運動において支持されている候補者(または立候補が予測ないし予定された者)は、一人であることを必要とせず、特定されていれば、複数人であつてもさしつかえない。 二 甲政党の東京都議会議員選挙立候補予定者二九名の氏名、年齢、現職、選挙区を記載した「甲政党東京都議会議員選挙予定立候補者一覧」と題する文書は、公職選挙法一四二条一項にいう選挙運動のために使用する文書にあたる。 三 公職選挙法一四二条一項は、同条項所定の文書を選挙運動として頒布することを禁止したものであり、これを選挙運動の準備行為として頒布することまで禁止したものではない。 四 ある選挙の公示または告示後の時期において、その選挙に関し、ある者が、外部から、他の個人または団体に対し、特定の者を、支持すべき候補者として、他の者または団体構成員に推薦されたい旨の依頼をする行為は、特別の事情のない限り、もはや選挙運動の準備行為ではなく、その実質は投票依頼行為であつて、選挙運動にあたるものと認めるのが相当である。
一 公職選挙法一四二条一項にいう選挙運動のために使用する文書の意義 二 公職選挙法一四二条一項にいう選挙運動のために使用する文書にあたるとされた事例 三 公職選挙法一四二条一項の選挙運動用文書頒布禁止の趣旨 四 選挙の公示または告示後におけるいわゆる候補者推薦依頼行為と選挙運動との関係
公職選挙法142条,公職選挙法129条
判旨
公職選挙法142条1項にいう選挙運動用文書の頒布とは、文書の外形・内容から選挙運動用と推知でき、かつ、それが選挙の公示・告示後に行われる等、実質的に投票依頼を目的とする行為を指す。候補者推薦の依頼に名を借りた文書配布であっても、告示後の時期に外部の個人・団体へ行われる場合は、特別の事情のない限り選挙運動に該当する。
問題の所在(論点)
公職選挙法142条1項が禁止する「選挙運動のために使用する文書」の頒布に関し、(1)文書の該当性判断基準、および(2)推薦依頼という形式をとる行為が「選挙運動」と「選挙運動の準備行為」のいずれに該当するかの区別基準が問題となる。
規範
1.「選挙運動のために使用する文書」とは、外形・内容自体から選挙運動のために使用すると推知され得るものをいい、主たる目的であることを要しない。また、特定されていれば複数の候補者を支持するものでも足りる。 2. 推薦依頼行為が「選挙運動」か、その「準備行為」に過ぎないかは、相手方・時期・方法等の具体的事情により決まる。ただし、遅くとも選挙の公示・告示後においては、特別の事情のない限り、実質的に当該候補者を当選させるための投票依頼行為として「選挙運動」に該当する。
重要事実
被告人らは、東京都議会議員選挙の告示(昭和40年7月8日)後に、特定の候補者の氏名・写真・略歴・推薦依頼文等が記載された文書(ポスター、パンフレット、推薦依頼書等)や、予定立候補者一覧を、外部の労働組合関係者ら5名に対して配布した。被告人らは、これが「推薦の依頼」であって「選挙運動」には当たらないと主張して争った。
あてはめ
1. 本件文書は、候補者の氏名、写真、略歴、決意等が記載されており、その外形・内容から選挙運動に使用されるものと推知できるため「選挙運動のために使用する文書」に当たる。 2. 本件配布行為は、都議選の告示後に行われており、各候補者の選挙運動が展開されている時期である。また、配布相手はいずれも被告人の立場からは外部の者である。したがって、特別の事情のない限り、実質的には投票依頼を目的とする選挙運動であると評価される。
結論
被告人らの行為は、公職選挙法142条1項に違反する選挙運動用文書の頒布に該当する。
実務上の射程
選挙運動の定義(特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為)を前提としつつ、告示後の推薦依頼行為が原則として選挙運動に該当するという「時期」による選別基準を示したものとして重要。答案上、準備行為との区別が問題となる場面で、告示前後というメルクマールを提示する際に活用できる。
事件番号: 昭和44(あ)542 / 裁判年月日: 昭和44年7月1日 / 結論: 棄却
「A個人演説会場」と題して候補者の個人演説会の日程、演説会会場の場所等を記載した文書、「A選挙事務所の御案内」と題して候補者の選挙事務所の住所、電話番号、案内図を記載した文書および「A政見放送のお知らせ」と題して、候補者の政見放送の放送局名、放送日時等を記載した文書は、いずれも公職選挙法一四二条にいう選挙運動のために使…