一 自己が役員を勤める団体の支持する立候補者のため、右団体の一地区の構成員による選挙運動の中心的役割を果たすことになつた者が、右団体構成員らが集まつて選挙運動の方策等を協議した際に、選挙運動のために使用する文書多数を、不特定又は多数の者に配布する目的で、また、右文書が当然又は成行上不特定多数の者に配布されるような情況のもとで、選挙人である右団体構成員らに対し配布した本件所為(判文参照)は、選挙運動組織の内部的な準備行為にとどまるものとは認められず、公職選挙法一四二条一項にいう「頒布」にあたる。 二 選挙運動のために使用する文書を甲が乙らに対して配布する所為は、それが選挙運動組織の内部的な準備行為にとどまるものでない以上、単に甲と乙らとの間で乙らが不特定又は多数の者に対して行う右文書の頒布行為につき共犯関係が成立するというだけでは、公職選挙法一四二条一項にいう「頒布」にあたることを否定されない。
一 公職選挙法一四二条一項にいう「頒布」にあたるとされた事例 二 不特定又は多数の者に対する頒布行為につき共犯関係が成立する者の間における選挙運動文書の配布と公職選挙法一四二条一項にいう「頒布」
公職選挙法142条1項
判旨
公職選挙法142条1項の「頒布」とは、不特定または多数の者に配布する目的で文書を交付することを指し、選挙運動組織の内部的な準備行為にとどまらない場合はこれに該当する。
問題の所在(論点)
公職選挙法142条1項が禁止する文書図画の「頒布」の意義。特に、選挙運動員に対する交付が、単なる内部的な「準備行為」か、それとも「頒布」にあたるかが問題となる。
規範
公職選挙法142条1項にいう「頒布」とは、不特定または多数の者に配布する目的で、あるいは、交付を受けた者を通じて当然に不特定多数の者に配布されるような状況下で、文書を交付することをいう。単なる選挙運動組織の内部的な準備行為にとどまる場合はこれに含まれないが、配布の目的や態様からみて外部への拡散が予定されている場合には「頒布」にあたる。
重要事実
大阪府知事選挙において、被告人は特定候補を支持する協会の世話人会代表者として、選挙運動の中心的役割を担っていた。被告人は、当該候補への投票を依頼する趣旨の「ミニ経歴書」を会場に用意し、協会員であるCら8名に対し、不特定多数の者に配布させる目的で合計約311枚を持ち帰らせる方法により配付した。弁護人は、これが組織内部の準備行為にすぎないと主張して争った。
あてはめ
被告人は、単に協会員に文書を渡しただけでなく、不特定または多数の者に配布させる目的を有していた。また、合計311枚という分量は、交付を受けたCらを通じて当然または成行上不特定多数の者に配布されるような状況を構成している。したがって、本件行為は選挙運動組織の単なる「内部的な準備行為」の域を超えており、不特定多数への拡散を目的とした交付として「頒布」に該当すると評価される。
結論
被告人がCらに対して選挙運動用文書を交付した行為は、公職選挙法142条1項の「頒布」にあたる。
実務上の射程
選挙運動の自由(憲法21条)との関係で、処罰範囲を限定する解釈指針として機能する。答案上は、交付の「枚数」「相手方の属性」「配布の目的」を検討し、単なる内部資料の共有(準備行為)か、外部への拡散を企図した交付(頒布)かを区別する際のメルクマールとなる。
事件番号: 昭和43(あ)487 / 裁判年月日: 昭和44年3月18日 / 結論: 棄却
一 公職選挙法一四二条一項にいう選挙運動のために使用する文書とは、文書の外形内容自体から見て選挙運動のために使用すると推知されうるものでなければならないが、選挙運動のために使用されることが、その文書の本来の、ないしは主たる目的であることを要するものではなく、また、その選挙運動において支持されている候補者(または立候補が…