公職選挙法一四二条、二四三条三号にいう頒布とは、選挙運動のために使用する法定外の文書図画を不特定又は多数の者に配布する目的でその内の一人以上の者に配付することをいい、特定少数の者を通じて当然又は成行上不特定又は多数の者に配布されるような情況のもとで右特定少数の者に当該文書図画を配布した場合も、これにあたる。
公職選挙法一四二条、二四三条三号にいう頒布の意義
公職選挙法142条,公職選挙法243条3号
判旨
公職選挙法142条等にいう「頒布」とは、不特定又は多数の者に配布する目的でその内の一人以上に配付することをいう。また、特定少数の者を通じて当然又は成行上不特定多数に配布される状況下での配付もこれに含まれる。
問題の所在(論点)
公職選挙法142条および243条3号にいう、文書図画の「頒布」の意義およびその範囲。特に、特定少数の者に対する配付が「頒布」に含まれるための要件が問題となる。
規範
公職選挙法142条、243条3号にいう「頒布」とは、選挙運動のために使用する法定外の文書図画を、①不特定又は多数の者に配布する目的で、②その内の一人以上の者に配付することをいう。また、③特定少数の者に対して配付した場合であっても、それが当然又は成行上、不特定又は多数の者に配布されるような状況下で行われたのであれば、これに該当すると解する。
重要事実
被告人が、選挙運動のために使用する目的で、法定外の文書図画を特定少数の者に配付した。この行為が、公職選挙法上の「頒布」の制限に抵触するかどうかが争われた。なお、具体的な文書の内容や配布の経緯の詳細は判決文からは不明であるが、原審が「頒布」に該当すると判断した事実関係が存在する。
あてはめ
本件において、文書の配付対象が特定少数の者であったとしても、その配付が不特定又は多数の者に配布されることを目的としてなされたのであれば、要件①②を満たす。また、たとえ直接の相手方が少数であっても、その後の流通により当然又は成行上不特定多数へ配布される客観的状況(要件③)があれば、同条の「頒布」としての実質を有する。原判決が認定した事実関係のもとでは、これらの状況が認められるため、本件行為は「頒布」にあたると評価される。
結論
被告人の行為は、公職選挙法にいう「頒布」に該当し、同法違反の罪が成立する。
実務上の射程
公選法上の「頒布」概念を定義したリーディングケース。答案では、配付相手が一人であっても「目的」があれば足りること、また「特定少数」を介した間接的な広がりが予見される場合も含むことを明示する際に引用する。あてはめでは、配付の目的やその後の拡散可能性という具体的状況を指摘する必要がある。
事件番号: 昭和56(あ)224 / 裁判年月日: 昭和57年4月22日 / 結論: 棄却
一 自己が役員を勤める団体の支持する立候補者のため、右団体の一地区の構成員による選挙運動の中心的役割を果たすことになつた者が、右団体構成員らが集まつて選挙運動の方策等を協議した際に、選挙運動のために使用する文書多数を、不特定又は多数の者に配布する目的で、また、右文書が当然又は成行上不特定多数の者に配布されるような情況の…