選挙運動のために使用する法定外文書図画を配布したときは、現に配布を受けた者が特定の少人数に過ぎない場合でも、その者を通じて当然もしくは成行上不特定又は多数人に配布されるべき情況の下になされた以上公職選挙法第二四三条第三号の頒布罪が成立する。
公職選挙法第二四三条第三号の頒布罪の成立。
公職選挙法142条1項,公職選挙法243条3号
判旨
公職選挙法142条の「頒布」とは、文書図画を不特定又は多数人に対して配布することを指すが、現に配布を受けた者が特定の少数人であっても、その者を通じて不特定又は多数人に配布されるべき状況下でなされた場合はこれに該当する。
問題の所在(論点)
公職選挙法142条及び243条3号にいう文書図画の「頒布」の意義、とりわけ特定の少数人に対する配布が「頒布」に該当するための要件が問題となる。
規範
公職選挙法142条が禁ずる文書図画の「頒布」とは、原則として不特定又は多数人に対して配布することをいう。ただし、現に配布を受けた者が特定の少数人にとどまる場合であっても、その者を通じて当然もしくは成行上、不特定又は多数人に配布されるべき情況の下に配布が行われたときは、同条の「頒布」にあたると解するのが相当である。
重要事実
被告人両名は、共謀の上、選挙運動用ポスター(無検印)を議場に持ち込み、他の者に指示して出席者に配布させた。具体的には、選挙人5名に対し、合計108枚のポスターを配布した。この配布は、当該5名をしてさらに他の組合員多数に対しても配布させる目的をもって行われたものであった。
あてはめ
本件では、被告人らは直接的には5名の特定の者に配布している。しかし、配布された枚数が108枚という多量であること、および当該5名を通じて他の多数の組合員へ配布させる目的があったことが認められる。このような状況は、特定の少数人への配布を通じて「当然もしくは成行上不特定又は多数人に配布されるべき情況」にあったといえる。したがって、被告人らの行為は、実質的に不特定多数人への配布を意図した「頒布」に該当すると評価される。
結論
被告人らの行為は公職選挙法142条にいう「頒布」に該当し、無検印ポスターを頒布した罪が成立する。
実務上の射程
選挙運動に関する「頒布」の概念を、単なる受領者の数という形式的基準ではなく、その後の拡散可能性という実質的基準から画定した判例である。答案上は、配布人数が少ない事案において、配布枚数の過多や再配布の目的といった具体的事実を拾い、「当然もしくは成行上不特定又は多数人に配布されるべき情況」を認定する際の規範として活用する。
事件番号: 昭和35(あ)1233 / 裁判年月日: 昭和36年2月24日 / 結論: 破棄差戻
一 公職選挙法第一四二条により頒布を禁ぜられている文書図書とは、同条所定の通常葉書以外の選挙運動のために使用するすべての文書図画を指称するのであり、同法第一四三条第一項第五号に規定されているポスターのごときも、検印を受けた場合を除いては、これを頒布することは許されない趣旨と解すべきである。 二 無検印のポスターは、たと…