一 公職選挙法第二五二条所定の選挙犯罪は、いずれも選挙の構成を害する犯罪であつて、かかる犯罪の処刑者は現に選挙の公正を害したものとして選挙に関与せしめるに不適当なものとみとめるべきであるから、これを一定の期間公職の選挙に関与することから排除するのは相当であつて、右規定が合憲であることは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決、刑集九巻二号二一七頁)とするところであり、選挙犯罪中選挙権、被選挙権を停止すべき犯罪をいかに規定するかは、単に立法政策ないし立法技術の当否、巧拙の問題であつて、憲法適否の問題ではないこと右判例の趣旨に照らして明らかである。所論はかかる立法機関の裁量に委ねられた範囲内における立法政策ないし立法技術の当否を論ずるにすぎず理由がない。 二 (諭旨の要旨) 公職選挙法第二五二条は特定の選挙犯罪について公民権の停止を規定しているが、選挙権、被選挙権の停止は選挙犯罪中でも買収等いわゆる実質犯に限られるべきであり、また仮に適用除外令を定めるとしたらその規定は合理的であるべきにかかわらず、同条は形式犯についても停止を規定しているし、また同条により停止される形式犯と停止されない形式犯には区別の合理的理由がないから、同条は法の下に平等を保障する憲法第一四条に反し無効であると主張する。
公民権停止を規定した公職選挙法第二五二条に対する違憲主張の当否。
公職選挙法252条,憲法14条
判旨
公職選挙法252条が選挙犯罪者に対し一律に選挙権・被選挙権を停止する規定は、選挙の公正を確保するための合理的な制限であり、憲法14条に違反しない。また、選挙運動用ポスターの「頒布」とは、特定少数者への配布であっても、そこから不特定または多数人に渡る状況があれば該当する。
問題の所在(論点)
1. 公職選挙法252条が特定の選挙犯罪について一律に選挙権等を停止し、また運用上の地域差が生じていることが、憲法14条(法の下の平等)に違反するか。2. 特定少数者に対するポスターの配布が、公職選挙法142条の「頒布」に該当するか。
規範
1. 選挙犯罪による選挙権・被選挙権の停止について、どのような犯罪を停止対象とするかは立法府の裁量に委ねられた立法政策・技術の問題であり、選挙の公正を害した者を関与から排除することには相当な理由がある。2. 文書図画の「頒布」(公職選挙法142条)とは、特定少数者に対する配布であっても、その者を通じて不特定または多数人に配布されるべき情況の下になされた場合にはこれに該当する。
重要事実
被告人は、選挙管理委員会の検印がない無検印の選挙用ポスターを、共犯者に対し、傷病軍人の家庭に配布するよう指示した。共犯者はこの指示に基づき、計5回にわたり、5名の者に対して合計30枚の無検印ポスターを配布した。これに対し、被告人は公職選挙法違反に問われ、同法252条による選挙権等の停止規定の違憲性、および特定少数への配布が「頒布」に当たらないことを主張して争った。
あてはめ
1. 公選法252条所定の選挙犯罪はいずれも選挙の公正を害するものであり、その処刑者を選挙に関与させるのは不適当である。対象犯罪の選別や停止期間の運用における地域差は、立法裁量の範囲内、あるいは具体的犯情の差異に基づくものであり、不合理な差別とはいえない。2. 本件では、5名に対し合計30枚ものポスターが配布されており、配布先の者からさらに不特定多数へ拡散される情況が極めて明らかであったといえる。したがって、特定少数への手渡しであっても「頒布」の意義を充足する。
結論
公職選挙法252条は憲法14条に反せず合憲である。また、本件の配布行為は「頒布」に該当し、被告人の処断は正当である。
実務上の射程
選挙権の制限に関する立法裁量を広く認めた判例として重要である。また、公職選挙法上の「頒布」の定義において、直接の相手方が少数であっても二次的拡散の蓋然性があれば足りるという判断基準は、実務上、文書図画規制の違反を認定する際の重要な指針となる。
事件番号: 昭和35(あ)1511 / 裁判年月日: 昭和36年3月3日 / 結論: 棄却
選挙運動のために使用する法定外文書図画を配布したときは、現に配布を受けた者が特定の少人数に過ぎない場合でも、その者を通じて当然もしくは成行上不特定又は多数人に配布されるべき情況の下になされた以上公職選挙法第二四三条第三号の頒布罪が成立する。