一 公職選挙法第一四二条により頒布を禁ぜられている文書図書とは、同条所定の通常葉書以外の選挙運動のために使用するすべての文書図画を指称するのであり、同法第一四三条第一項第五号に規定されているポスターのごときも、検印を受けた場合を除いては、これを頒布することは許されない趣旨と解すべきである。 二 無検印のポスターは、たとえ掲示のためであつてもこれを頒布するかぎり、同法第一四二条の頒布罪を構成する。
一 公職選挙法第一四二条にいう選挙運動のために使用する文書図画。 二 無検印ポスターを掲示のために配布する行為は同条の頒布罪を構成するか。
公職選挙法142条,公職選挙法143条1項5号,公職選挙法243条3号
判旨
公職選挙法142条が禁ずる「頒布」とは、同条所定の通常葉書以外の選挙運動用文書図画を配布する一切の行為を指し、たとえ掲示を目的としたポスターの配布であっても、検印のないものを配布する限り同条違反を構成する。
問題の所在(論点)
公職選挙法142条1項にいう文書図画の「頒布」に、将来の「掲示」を目的としてポスターを配布する行為が含まれるか。特に、142条(頒布の制限)と143条(掲示の制限)の区別が問題となる。
規範
公職選挙法142条により頒布を禁ぜられている文書図画とは、同条所定の通常葉書以外の選挙運動のために使用するすべての文書図画を指す。同法143条1項5号に規定されるポスターであっても、検印を受けた場合を除いてはこれを頒布することは許されず、頒布の目的が掲示のためであっても同法142条の違反を免れない。
重要事実
被告人は、島根県知事選挙に際し、候補者を当選させる目的で、選挙管理委員会の検印がない選挙用ポスターを、検印のあるものと一括して農協職員に対し管内各農協宛に配布するよう指示した。これに基づき、当該職員は複数の農協組合長らに対し、合計39枚の無検印ポスターを配布した。原審は、ポスターの配布は「掲示」(143条)の準備行為に過ぎず「頒布」(142条)には当たらないとして無罪を言い渡したため、検察官が上告した。
あてはめ
公職選挙法142条は、選挙の公正を確保するため、同条が認める通常葉書以外の文書図画による選挙運動を原則として禁止している。本件の無検印ポスターは、同法143条1項5号の掲示物としての適格を欠く法定外の文書図画である。被告人が行った配布行為は、不特定または多数の者に対して文書を交付し、その内容を認識し得る状態に置くものである以上、その後の目的が「掲示」であったとしても、「頒布」という客観的行為の性質を左右するものではない。したがって、検印のないポスターを配布する行為は同法142条の頒布に該当する。
結論
掲示のための準備行為としてなされたポスターの配布であっても、検印がない限り同法142条違反(243条3号)が成立する。
実務上の射程
選挙運動における「頒布」の概念を広範に捉える判例であり、掲示(143条)と頒布(142条)の行為態様の重なりについて、頒布概念の優越を認めたものといえる。答案上は、法定外文書の配布行為があれば、目的の如何を問わず頒布該当性を肯定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和35(あ)2366 / 裁判年月日: 昭和36年3月14日 / 結論: 棄却
昭和三三年五月二二日に施行された衆議院議員総選挙に際し兵庫県第二区から立候補した塩田賀四郎のため選挙運動をするにあたり、公職選挙法第一四三条所定の文書図画の掲示の禁止を免れるため、東京都第一区より立候補した被告人の選挙運動用ポスターを利用し、タブロイド型用紙の右半分に「革新自由民主党」、左半分に「革新自由民主党幹事長塩…