判旨
収賄罪における賄賂の没収・追徴(刑法197条の5)は必要的没収であり、裁判所の自由裁量に属するものではないため、その一部を遺脱した判決は違法である。
問題の所在(論点)
収賄罪における賄賂の没収・追徴(刑法197条の5)は、裁判所の裁量により一部を免除できる任意的なものか、あるいは必ず全額を対象としなければならない必要的(義務的)なものか。
規範
刑法197条の5が定める賄賂の没収および追徴は、裁判所の自由裁量に委ねられた任意的処分ではなく、必要的性質を有するものである。したがって、収受した賄賂が没収不能な場合には、その価額をすべて追徴しなければならない。
重要事実
被告人は、複数の収賄罪(刑法197条1項前段および後段)に問われ、一審および二審で有罪判決を受けた。しかし、原審(二審)判決において、被告人が犯行により収受した賄賂のうち、一部の価額について追徴の言い渡しを遺脱した事実が判明した。検察官はこの点について、判例違反および法令違反を理由に上告した。
あてはめ
刑法197条の5は、犯人または情を知った第三者が収受した賄賂を没収し、没収不能なときはその価額を追徴すると規定している。この規定は必要的没収・追徴を定めたものであり、証拠によって認定された賄賂の全額について適用されるべきものである。本件原判決は、認定された賄賂の価額の一部について追徴を遺脱しており、これは必要的没収・追徴の原則に反する明白な違法があるといえる。
結論
賄賂の没収・追徴は必要的であり、一部を遺脱した原判決は刑訴法411条1号により破棄を免れない。自判により、収受した賄賂の全額(608万円)を追徴する。
実務上の射程
賄賂罪における没収・追徴の必要的性質を明確にした基本判例である。答案作成上は、没収・追徴の要件を検討する際、裁量の余地がないことを示す根拠として用いる。共犯者がいる場合の個別追徴の原則など、他の追徴の法理と組み合わせて論じられることが多い。
事件番号: 昭和26(れ)2392 / 裁判年月日: 昭和27年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】収受した賄賂そのものが返還されず、生活費等に費消された場合には、後にその金額に相当する額を返還したとしても、依然として追徴を免れない。 第1 事案の概要:被告人は賄賂を収受したが、その現物を返還することなく生活費等に費消した。その後、被告人は費消した賄賂の金額に相当する額を贈賄側に返還した。これに…