売主を欺罔し、よつて物品の引渡しを受けたものである以上、それが月賦購入の約定によるため物品の所有権が売主に留保されていても、詐欺罪を構成する。
所有権が売主に留保されている物件の月賦購入と詐欺罪の成立
刑法246条1項
判旨
所有権留保特約付きの売買契約において、売主を欺罔して商品の引渡しを受け占有を取得した場合には、買主が処分権限を有しない等の民事法上の制限があっても、詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
所有権留保付売買において、買主が処分権限を有しないなどの民事上の制約がある場合に、売主を欺いて商品の引渡しを受ける行為が詐欺罪(刑法246条1項)を構成するか。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)における「財物」の交付は、占有の移転があれば足りる。たとえ民事法上の所有権が売主に留保され、買主に処分権限がないという制限があっても、欺罔行為によって目的物の引渡しを受け、その占有を取得した以上は、同罪の構成要件を充足する。
重要事実
被告人Aらは、自動車を月賦購入する約定で売主から引渡しを受けたが、その際、売主を欺罔していた。当該契約には所有権留保の特約があり、被告人らには売却その他の処分をする権限が認められないなどの民事法上の制限が存在していた。
あてはめ
被告人らは売主を欺罔し、それに基づいて自動車の引渡しを受けている。たとえ所有権が売主に留保されており、被告人らに処分権限がないという民事上の制限があったとしても、詐欺罪の保護法益である占有(または財産的利益)が侵害されたことに変わりはない。したがって、欺罔によって占有を取得した時点で詐欺罪の実行行為および結果が認められる。
結論
被告人らの行為は詐欺罪を構成する。原判決の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、詐欺罪の成否において民事上の所有権の帰属や処分権限の有無は決定的な妨げにならないことを示している。月賦販売やリース物件の詐取など、所有権と占有が分離している事案における詐欺罪の立証において、引渡し(占有移転)の事実と欺罔の因果関係を重視すべき指針となる。
事件番号: 昭和39(あ)762 / 裁判年月日: 昭和40年4月30日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】不動産売買において、売買対象物件に抵当権が設定されている事実を秘匿し、抵当権がないものと誤信させて代金を交付させる行為は、たとえ他で補填する意図があったとしても、欺罔行為にあたり詐欺罪(刑法246条1項)が成立する。もっとも、本判決は、犯意の強弱や実損害の程度等の諸般の情状を考慮し、実刑とした原判…